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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「類感染症」になりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。


従業員のマスク着用についても、各事業者により対応が異なりますが、原則的には個人の自由となります。これから熱中症リスクが高まるにつれ、従業員の安全配慮という観点からも、マスクを外す行為を容認する姿勢が事業者にも求められます。




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