雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。
抜粋致しますので、ご参考下さいませ。
●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働の意思及び能力を有する労働者を休業させた場合に支給するものです。そのため、疾病等により就労することができない状態の労働者は、労働の能力がないものとして助成対象となりません。
●設問05-13 Q 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか。 A 休業計画届と休業の予定が変更になった場合について、計画の範囲内で休業日が減少した場合、変更届は必要ありません。休業日が増えた場合は実施日前までに事前に変更届を提出してください。なお、郵送等により提出することができます。なお、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に初日がある判定基礎期間では、計画届は不要です。