top of page

雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。

抜粋致しますので、ご参考下さいませ。


●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働の意思及び能力を有する労働者を休業させた場合に支給するものです。そのため、疾病等により就労することができない状態の労働者は、労働の能力がないものとして助成対象となりません。



●設問05-13 Q 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか。 A 休業計画届と休業の予定が変更になった場合について、計画の範囲内で休業日が減少した場合、変更届は必要ありません。休業日が増えた場合は実施日前までに事前に変更届を提出してください。なお、郵送等により提出することができます。なお、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に初日がある判定基礎期間では、計画届は不要です。


最新記事

すべて表示

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

新型コロナに伴う失業認定及び受給期間の特例の終了について

令和5年5月8日より、新型コロナ感染症は、2類相当から5類へ移行する方針が決定されています。この方針の決定を受け、失業認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了する

令和5年度業務改善助成金について情報が掲載されています

厚生労働省より、令和5年度業務改善助成金について情報が掲載されています。令和4年度と内容に変更はありませんが、事業完了期限(2024年(令和6年)2月28日まで)や助成金支払いの手続きに一部変更が生じているので、注意が必要です。 ☛業務改善助成金とは 業務改善助成金は、生産性向

bottom of page