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【2026年最新版】雇用調整助成金が示す日本雇用の転換点|特定社労士が読み解く「守り」から「攻め」への構造改革
令和8年4月7日、令和8年度予算案の成立に伴い、日本の雇用政策の「一丁目一番地」とも言える雇用調整助成金の最新ガイドブック(令和8年4月1日現在版)が公表されました。
かつてのコロナ特例という「未曾有のフェーズ」を経て、本助成金は今、本来の姿である「経済上の理由」に基づく制度へと完全に回帰しています。しかし、単なる現状復帰ではありません。そこには、人手不足と産業構造の変化に直面する日本政府の「明確な意思」が反映されています。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、今回の改正内容とその背後にある狙いを「3つの視点」で鋭く分析し、企業の皆様が直面する課題解決への道筋を示します。
1.「延命」から「変革」へ。政府が狙う労働移動とリスキリングの真意
雇用調整助成金の本質は、景気変動等の経済上の理由により事業縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せずに雇用を維持することを支援することにあります。しかし、令和8年度の運用において明確なのは、単なる「休業(待機)」に対する支援から、付加価値を高める「教育訓練」や、労働力を最適化する「出向」への

坂の上社労士事務所
4月7日読了時間: 6分


「維持」から「移動」へ。2026年厚労省レポートが示す「雇用調整助成金」劇的転換の正体と、経営者が備えるべき“出口戦略”の全貌を社会保険労務士が解説
令和8年(2026年)3月27日、厚生労働省から日本の労働市場の根幹を揺るがす重要な報告書が公表されました。労働政策審議会職業安定分科会による「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」です。
雇用調整助成金(以下、雇調金)は、コロナ禍において総額約6.5兆円という巨額の国費(保険料含む)を投じ、失業率を約2.1%〜2.6%抑制した「雇用維持の最後の砦」でした 。しかし、その裏では約1,138億円にものぼる不正受給の発覚や、長期受給による労働者の意欲低下、さらには成長分野への労働移動の阻害といった深刻な副作用も浮き彫りとなりました。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この報告書が示す「未来の雇用防衛策」を3つの視点で解読します。経営者や人事担当者が次の危機にどう備えるべきか、そして政府が描く「2026年以降の労働市場のグランドデザイン」を明らかにします。
1.「無制限の維持」から「戦略的移動」へのパラダイムシフト
雇用維持の成功と、その後に訪れた「長期化の呪い」
政府が今回、最も重く受け止めているのは、雇調金の「副作用」

坂の上社労士事務所
3月31日読了時間: 6分
雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外
雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。
抜粋致しますので、ご参考下さいませ。
●設問03-15
Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。
A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置終了に関するリーフレットが公表されています
厚生労働省より、リーフレット「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。」が公表されています。
リーフレットでは、通常の雇用調整助成金申請に関することや、令和5年4月以降のクーリング制度に関しての概要が記載されています。

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 1分
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は2023年3月31日で終了
雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了されることが厚生労働省より公表されました。これにより、令和5年4月1日以降については、支給要件をクリアすることで、通常制度を利用することになり...

坂の上社労士事務所
2023年3月1日読了時間: 2分


「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」 終了予定/令和5年3月の休業まで(厚労省)
厚生労働省より、緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象)を、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了する旨公表されました。 令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで(必着)となります。他に、判定基礎期間の申請方

坂の上社労士事務所
2023年1月30日読了時間: 1分


令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(予定公表)
厚生労働省より、「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」が公表されています。 令和4年12月~令和5年3月の具体的な助成内容は、以下の通りとなります。ただし、こちらはあくまで「予定」ですので、正式な発表は後日となります。 現在、雇用調整助成金を受給中の企業様も、

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分


令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について【雇用調整助成金の延長】
本日、厚生労働省より、雇用調整助成金の延長が発表されました。 6月までの特例措置が3か月延長され、9月末までとなります。 6月までの休業を見込まれていた企業様も多いので、休業スケジュールの見直しが必要となりそうです。 詳しくはこちら

坂の上社労士事務所
2022年5月31日読了時間: 1分
令和4年度 雇用・労働分野の助成金についてのパンフレット(詳細版)を公表(厚生労働省)
厚生労働省より「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されております。 このパンフレットは343ページに及ぶボリュームで令和4年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金について詳細が紹介されております。 令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
雇用調整助成金の特例措置 4月1日以降は申請の都度、業況の確認が必要【厚労省】
3月22日付けで厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置について告知がございました。 令和4年3月31日が期限とされてきた雇用調整助成金の特例措置について6月30日まで延長するとともに、申請にあたって業況の確認について運用が変更されるとのことです。 具体的には以下の様に告知されてお

坂の上社労士事務所
2022年3月23日読了時間: 1分


雇用調整助成金特例措置延長/令和4年5月までで調整【日経新聞などで報道】
雇用調整助成金を手厚くする新型コロナウイルス対応の特例措置を、5月末まで2カ月延長(現在は3月まで)との報道が、日本経済新聞など各報道機関から公表されました。まん延防止等重点措置が続くなど、感染状況が落ち着いていないことを考慮されたものとなりますが、具体的には2月中に決定するとの

坂の上社労士事務所
2022年2月22日読了時間: 1分


雇用調整助成金情報が更新されています(令和4年2月4日付け)
1.雇用調整助成金特例措置の対象地域 直近で追加された地域も含め、令和4年3月31日まで特例措置の対象となる地域をまとめて記載致します。 【都道府県内全域】 北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、京都府、

坂の上社労士事務所
2022年2月7日読了時間: 3分
まん延防止等重点措置の拡大に伴い、雇用調整助成金情報が更新されています
13都県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県)がまん延防止措置の対象地域に追加されたことに伴い、厚生労働省より雇用調整助成金の新しい情報が公表されています。 具体的には、13都県の雇用調整助成金の特例措置(地域

坂の上社労士事務所
2022年1月25日読了時間: 1分


東京都・埼玉県・宮崎県など13都県に「まん延防止等重点措置」適用/雇用調整助成金の申請期間・特例措置について
1まん延防止等重点措置の対象に13都県が追加 令和4年1月19日、まん延防止等重点措置の対象に13都県を追加されることが決定されました。 ▼今回追加
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 【期間】令和4年1月21

坂の上社労士事務所
2022年1月20日読了時間: 2分
雇用調整助成金の特例措置は段階的に縮小【令和4年1月以降】
11月19日に厚生労働省より政府方針として新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容の予定が公表されました。 現在は特例措置として一人あたり1万3,500

坂の上社労士事務所
2021年11月25日読了時間: 1分


雇用調整助成金 特例措置の延長3月まで【スケジュールを再度ご確認下さいませ】
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 2分


【緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が9月30日で終了】2021年10月以降における雇用調整助成金制度、今後のスケジュール確認/地域特例の申請について
1.雇用調整助成金の対象となる休業 ①2020年12月までに休業を開始した事業所 2021年12月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。なお、2022年1月から1年間はクーリング期間の為、雇用調整助成金を申請することはできません。 ②2021年1月以降に休業を開始した事業

坂の上社労士事務所
2021年9月30日読了時間: 2分
職場内で濃厚接触者と推定される従業員の勤務をどう判断するか
新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。コロナ感染者については都道府県知事による就業制限が課されますが、濃厚接触者の場合はどのような判断をすれば良いか迷うケースが多々あります。今回は、濃厚接触者の就業制限について、当事務所の考え方を解説します。 1.就業制限・自宅待機期間の原

坂の上社労士事務所
2021年8月20日読了時間: 4分
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
1.雇用調整助成金の休業規模要件 ①原則の雇用調整助成金 中小企業⇒1/20 大企業⇒1/15 ※事例:中小企業、従業員5人、一人当たり所定労働日数20日 5人×20日=100日 100日×1/20=5日 つまり、5日以上の休業がされていなければ、雇用調整助成金を受給することはで

坂の上社労士事務所
2021年8月13日読了時間: 1分
雇用調整助成金特例措置が9月まで延長されます/年内まで延長との報道も
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末

坂の上社労士事務所
2021年7月21日読了時間: 1分
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