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執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金の特例措置 4月1日以降は申請の都度、業況の確認が必要【厚労省】

3月22日付けで厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置について告知がございました。

令和4年3月31日が期限とされてきた雇用調整助成金の特例措置について6月30日まで延長するとともに、申請にあたって業況の確認について運用が変更されるとのことです。

具体的には以下の様に告知されております。


◆令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。


◆判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります原則として生産指標を変更することはできません。



3月21日付ですべての都道府県でまん延防止等重点措置が解除され、経済活動の正常化が目指される中で、特例措置の運用については厳格化が図られることとなるようです。



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