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【社労士解説】住宅ローン減税が5年延長!「令和8年度税制改正」で変わる社員の家計と年末調整の重要ポイント
令和7年12月26日、政府は「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今回の改正では、2050年カーボンニュートラルの実現と世帯構成の変化への対応を背景に、住宅ローン減税の5年間延長(令和12年12月31日までに入居)と大幅な拡充が盛り込まれています。
企業の給与計算や労務管理を担う社労士前田の視点から、今回の改正が従業員の皆様の生活設計や、今後の年末調整実務にどのような影響を与えるのか、3つの重要な視点で解説します。
1.子育て・若者世帯への「過去最大級」の優遇措置
今回の改正の目玉は、子育て世帯(19歳未満の子を持つ世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する借入限度額の上乗せです。
新築・長期優良住宅等の場合
一般世帯の借入限度額4,500万円に対し、子育て世帯等は5,000万円まで拡大されます。
既存住宅(中古)への支援拡充
これまで新築に比べて不利だった既存住宅についても、省エネ性能が高い場合は借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間へと大幅に延長されます。
2.単身

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


プロが読み解く自民党・国民民主党「合意内容」の真実と、私たちが取るべき3つの戦略【2026年度税制改正】
2025年12月19日、自民・公明・国民民主などの間で「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」の合意がなされました。ニュースでは「年収の壁、178万円へ引き上げ」という数字ばかりが注目されていますが、私たち実務家の視点で見ると、報道のイメージと現場の実態には大きな「温度差」があります。
まだ確定したわけではありませんが、この「合意内容(設計図)」を知っているかどうかで、家計で数百万円、企業経営では数千万円単位の差が生まれます。
今回は、経営者としての経験と社労士の実務視点から、今回の合意内容を「働き方」「住まい」「経営」の3つの視点で深掘り解説します。
1.【働き方】「178万円の壁」の正体と、消えない「社保の壁」
まず最大のトピックである「年収の壁」です。
報道では「103万円から178万円へ」と言われていますが、正確には今年の改正ですでに基礎控除等の非課税枠は160万円になっています。今回の合意は、そこからさらに18万円上乗せして「178万円」にするというものです。
☛社労士前田の「ここがポイント」
私が最も警鐘を鳴らした

坂の上社労士事務所
2025年12月20日読了時間: 5分


【2026年度税制改正】「年収の壁」160万円から178万円へ? 住宅ローン・仮想通貨・新NISAまで最新情報を完全網羅
2025年の税制改正で「103万円の壁」が「160万円」へ引き上げられ、今年も年末を迎えようとしています。そんな中、政府・与党は早くも次のステップ、2026年度税制改正に向けた協議の最終局面に入りました。すでに「非課税枠160万円」の恩恵を受けている私たちにとって、今回の改正でさらに何が変わるのか?専門家の視点でポイントを解説します。
1. 「年収の壁」は160万円 → 178万円へ届くか?
最大の焦点は、所得税の非課税枠のさらなる拡大です。現在は2025年改正により「基礎控除95万円+給与所得控除65万円=合計160万円」まで非課税となっていますが、ここからの「上積み」が議論されています。
現状(2025年〜):年収160万円まで所得税ゼロ。
国民民主党の主張:1995年からの最低賃金の伸び率を完全反映し、「178万円」まで引き上げるべき。
自民党の検討案: 直近2年間の物価上昇(CPI)を反映させ、現行の160万円に約8万円を上乗せ(約168万円)する案などを検討中。
☛社労士前田の視点
すでに「160万円」

坂の上社労士事務所
2025年12月16日読了時間: 4分


【速報】住宅ローン減税が5年延長へ!「40㎡・中古重視」で変わるマイホーム戦略を社労士(社会保険労務士)が解説
「いつか家を買いたい」と思っている方、今まさに物件探しの最中の方。政府の方針転換により、「買い時」と「狙い目」の定義が大きく変わろうとしています。
2026年度税制改正に向けた議論で明らかになった「住宅ローン減税の5年延長」と「40㎡への緩和」。政府の真意と、私たちが取るべき戦略を、3つの視点で徹底解剖します。
そもそも「住宅ローン減税」とは?
一言で言えば、「年末のローン残高に応じて、納めた税金が戻ってくる制度」です。
①仕組み…年末のローン残高の0.7%が、その年の所得税(引ききれない場合は住民税)から控除されます。
②期間…新築なら原則13年間、中古なら10年間(※今回の改正で中古も延長検討中)。
③効果…数百万円単位の節税になる、マイホーム購入の最強の支援策です。
これが2025年末で終了予定だったところ、2030年末まで延長される方向で固まりました。しかし、ただの延長ではありません。中身が「別物」に進化します。
社労士前田が斬る!この改正の「3つの衝撃的視点」
1.「単身・DINKs」が主役に!40㎡解禁のイン

坂の上社労士事務所
2025年12月2日読了時間: 5分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
2025年12月1日読了時間: 5分


【緊急速報】令和7年年末調整に激震!マイカー通勤者の「手取りが増える」改正が決定~「3つの視点」で読み解く、企業が今やるべき実務対応~
令和7年11月19日、国税庁より通勤手当の非課税限度額引き上げに関する重要な政令が公布されました。この改正の最大のポイントは、「令和7年4月1日まで遡って適用される」という点です。つまり、今年の年末調整は例年と異なり、過去に支給した手当の「課税・非課税の判定」をやり直す必要があります。
経営者や経理・人事担当者が押さえておくべきポイントを、「お金(税務)」「リスク(法務)」「実務(労務)」の3つの視点でわかりやすく解説します。
1.「実質的な減税」還付金が発生する仕組み
従業員にとっての最大のメリットは、「過去に払いすぎた税金が戻ってくる」可能性がある点です。
遡及適用のインパクト
改正法は11月施行ですが、適用は「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。4月から10月までの間に「旧限度額」を超えて課税されていた部分が、今回の改正で「非課税」に変わります。
具体的な節税効果
例えば、片道50kmで自動車通勤し、月30,000円の手当を受けている場合。これまでは28,000円が非課税で2,000円が課税

坂の上社労士事務所
2025年11月19日読了時間: 4分


【年収の壁】扶養まとめ資料公開!多様化する2025年以降の「106万・123万・130万・150万・160万・165万・188万・216万」の壁!
2025年(令和7年)の税制改正と社会保険の特例を反映した「扶養と年収の壁」の最新比較資料を公開しました。
従来の常識が通用しない「税金」と「社会保険」の複雑なルールについて、特に注意すべきポイントをは以下です。
1. 2025年以降の新しい「年収の壁」
2025年以降、扶養の基準となる年収ラインは大きく多様化します。
2. 税法と社会保険の決定的な違い
同じ年収ラインでも、制度が異なれば判定のルールが全く異なります。
3. 【重要】配偶者控除の「所得者の壁」
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるためには、所得者本人の合計所得が1000万円(給与年収1,195万円)以下である必要があります.
年収の壁【扶養まとめ】 ダウンロードはこちら

坂の上社労士事務所
2025年11月4日読了時間: 1分


【速報!】高市内閣「103万の壁引き上げ」「ガソリン減税」を明言! 官邸発表から社労士(社会保険労務士)が読み解く"国民生活"への本気度
令和7年10月21日、高市内閣が発足しました。高市総理は記者会見で「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る」と述べ、「決断と前進の内閣」として経済対策の策定を指示しました。
今回は総理記者会見や閣議決定の一次情報(官邸発表)に基づき、より具体的に私たちの経営や暮らしにどう直結するのか。その「本気度」と「注目すべき裏側」を、社労士(社会保険労務士)の3つの視点で徹底的に深掘りします。
1. 「103万の壁」引き上げ明言! 医療・介護の「危機的状況」に処遇改善は間に合うか?
〜「人」と「働き方」はこう変わる〜
最大の注目点は、高市総理が「人手」と「賃金」について極めて具体的に言及したことです。まず、総理は「いわゆる『103万円の壁』も引き上げてまいります」と明言しました。これは社会保険労務士にとって「大ニュース」です。この「壁」の存在が、人手不足にもかかわらずパート従業員の「働き控え」を生む最大の要因でした。この引き上げが実現すれば、企業の採用戦略、人員配置、そして就業規則の全面的な見直しが必須となります。
さらに注目

坂の上社労士事務所
2025年10月22日読了時間: 4分
定額減税特設サイト開設(国税庁)/2024年6月以降、給与計算時にはご注意下さい
「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられ...

坂の上社労士事務所
2024年2月26日読了時間: 3分
中小企業向け「令和5年度税制改正のポイント」が公表されています(日本商工会議所)
日本商工会議所より、令和5年度与党税制改正大綱(2022年12月16日)の公表を受け、今般の改正内容を中小企業向けに分かりやすくとりまとめた「令和5年度税制改正のポイント」が公表されています。中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制やインボイス制度導入に係る負担軽減措置等につい

坂の上社労士事務所
2023年1月30日読了時間: 1分


令和5年1月以降の『国外』居住親族にかかる扶養控除Q&Aについて
現在、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、該当親族にかかる「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必須となっています。 令和5年1月以降、国外居住親族にかかる扶養控除の適用を受ける場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出・提示も必要と

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 2分
令和4年分の年末調整に関する資料/令和5年分の源泉徴収税額表が公表されています【国税庁】
国税庁から、「令和4年分年末調整のしかた」や、令和4年分年末調整のための各種申告書などの『令和4年分の年末調整』に関する資料が公表されております。令和4年の年末調整の計算に当たっては、令和3年分と比較し、大きな改正はありません。 ▼令和4年分年末調整のしかた https://ww

坂の上社労士事務所
2022年9月27日読了時間: 1分
「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」を公表(国税庁)
令和4年5月10日に国税庁から「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」が公表されました。 令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について行われた改正のなかで主要なものが紹介されております。 内容としては住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する改正や、非居住者で

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
大企業向けの「賃上げ促進税制」ガイドブックとQ&Aを公表(経済産業省)
令和4年5月6日に、経済産業省より大企業向け「賃上げ促進税制」に関するガイドブックとQ&A集(令和4年5月6日公表版)が公表されました。この制度は、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又は所得税額から控除す

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
令和4年度 税制改正大綱の内容を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律が成立
令和4年3月31日、令和4年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」が成立しました。 この改正では、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
国民健康保険の保険料(税) 賦課賦課限度額最大が99万円から102万円に増税
「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が令和4年2月18日付けの官報に公布されました。 この改正により、令和4年4月1日より、国民健康保険の保険料(税)について、基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限

坂の上社労士事務所
2022年2月24日読了時間: 1分
経済産業省より賃上げ促進税制のパンフレットが公表されています
1.制度概要 ①大企業 雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除*
②中小企業 雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除*
*税額控除上限:法人税額又は所得税額の20% 2.中小企業 適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等 適用期間:令和4年4月1

坂の上社労士事務所
2022年1月19日読了時間: 1分
【電子帳簿保存法改正】電子データ保存時に付与するタイムスタンプとは
令和3年度の税制改正において大幅な改正が行われたいわゆる電子帳簿保存法が令和4年1月1日から施行されました。 電子帳簿保存法制定以前は国税関係帳簿書類の保存は紙での保存とされていましたが電子帳簿保存法の制定によって、紙保存ではなく電子データでの保存も認められることとなりました。こ

坂の上社労士事務所
2022年1月14日読了時間: 3分
自公税制調査会が令和4年度の与党税制改正大綱を公表
自民・公明両党は12月10日に「令和4年度税制改正大綱」をとりまとめ、これを公表しました。 大綱では「成長と分配の好循環の実現」、「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に、令和4年度税制改正大綱をとりまとめたとし、全体像を次のように説明しています。 ◆賃上げについては

坂の上社労士事務所
2021年12月19日読了時間: 1分
年末調整における住宅ローン控除についての新型コロナウイルス感染症への特別対策措置について
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分
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