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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

経済産業省より賃上げ促進税制のパンフレットが公表されています

1.制度概要

①大企業

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除 ②中小企業

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除 ※税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%


2.中小企業

①適用対象

青色申告書を提出する中小企業者等

②適用期間

法人⇒令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

個人事業主⇒令和5年、令和6年の各年が対象

必須要件

追加要件

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 ⇒ 30%税額控除

教育訓練費が前年度比で10%以上増加 ⇒ +10%税額控除

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 ⇒ 15%税額控除

※給与等支給額とは

国内雇用者に対する給与・賞与などを指します(退職金は対象外)。

☛ご参考

・正社員、契約社員、再雇用社員、パート、アルバイト、日雇い労働者への給与⇒給与等支給額の対象となります。

・役員(兼務役員を含む)、役員の特殊関係者(親族等)、個人事業主と特殊の関係のある者への給与⇒給与等支給額の対象外となります。


※雇用者全体の給与等支給額の増加額

適用年度の給与等支給額-前年度の給与等支給額=雇用者全体の給与等支給額の増加額


詳細については、租税特別措置法等が成立し、制度内容が確定次第、令和4年5月頃を目途に経済産業省ホームページに公表されます。税額控除(確定した税額から直接控除できる)ですので、黒字企業にとってはメリットのある制度です。


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