1.制度概要
①大企業
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除 ②中小企業
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除 ※税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%
2.中小企業
①適用対象
青色申告書を提出する中小企業者等
②適用期間
法人⇒令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主⇒令和5年、令和6年の各年が対象
必須要件 | 追加要件 |
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 ⇒ 30%税額控除 | 教育訓練費が前年度比で10%以上増加 ⇒ +10%税額控除 |
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 ⇒ 15%税額控除 | |
※給与等支給額とは
国内雇用者に対する給与・賞与などを指します(退職金は対象外)。
☛ご参考
・正社員、契約社員、再雇用社員、パート、アルバイト、日雇い労働者への給与⇒給与等支給額の対象となります。
・役員(兼務役員を含む)、役員の特殊関係者(親族等)、個人事業主と特殊の関係のある者への給与⇒給与等支給額の対象外となります。
※雇用者全体の給与等支給額の増加額
適用年度の給与等支給額-前年度の給与等支給額=雇用者全体の給与等支給額の増加額
詳細については、租税特別措置法等が成立し、制度内容が確定次第、令和4年5月頃を目途に経済産業省ホームページに公表されます。税額控除(確定した税額から直接控除できる)ですので、黒字企業にとってはメリットのある制度です。
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