【社労士監修】2024年4月から労働条件通知書の明示ルールが改正されます/厚生労働省の最新ひな形(WORDテンプレート)掲載、記載事例も解説
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2024年(令和6年)4月1日より、労働条件通知書の明示事項が改正されます。有期雇用従業員を多く抱える企業様は特に注意が必要で、あらかじめ内容を把握し、今後の運用や対策について検討しておくべきでしょう。
本記事では、実務上、具体的に何に注意すれば良いか、何をやれば良いか、といっ
坂の上社労士事務所
- 2022年10月31日
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「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関するQ&A集(その2)が公表されています
厚生労働省より、短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(その2) が公表されています。短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に対する考え方は、実務上やや複雑となり、注意が必要です。 詳しくはこちら ☞ご参考 令和4年10月からの改正 ▼「特定適用
坂の上社労士事務所
- 2022年7月27日
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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。 問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険
坂の上社労士事務所
- 2022年7月27日
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令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。 1.短時間労働者の適用拡大 ①特定適用事業所要件の見直し 現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労
坂の上社労士事務所
- 2022年3月30日
- 3 分
令和4年4月からの主な制度変更についてのまとめ表を公表(厚生労働省)
厚生労働省のホームページ内に令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について情報を取りまとめた表が公表されました。 雇用、労働関係の変更に関して重要なものを抜粋いたしますと、 ◆雇用保険制度の見直し (主な対象者:事業主及び労働者
坂の上社労士事務所
- 2022年2月25日
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雇用促進支援金の実施期間延長 令和4年6月30日まで(大阪府)
令和4年2月18日に大阪府より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支援する「大阪
坂の上社労士事務所
- 2022年1月21日
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2022年法改正カレンダー
1月1日 ①改正電子帳簿保存法 事前承認制度の廃止、スキャナ保存後の原本廃棄可能といった要件緩和、電子取引データを書面のみで保存不可、不正に対する措置の厳格化など ※2年の猶予期間あり ②改正雇用保険法 65歳以上の副業者への雇用保険適用 ③健康保険法 傷病手当金、受給開始日から
坂の上社労士事務所
- 2021年11月17日
- 3 分
同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査・中小企業では対応未定企業が約2割
独立行政法人労働政策研究・研修機構では、令和2年4月1日に同一労働同一賃金の実現に向けた改正が行われた「パートタイム・有期雇用労働法」が施行された当時に同改正法の適用前だった中小企業を中心とする「アンケート調査」を実施し、その調査結果を公表しました。また、調査の実施当時、既に同改
坂の上社労士事務所
- 2021年10月28日
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雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設【令和4年1月1日より】
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番
坂の上社労士事務所
- 2021年9月30日
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人材開発支援助成金のご案内/特別育成訓練コースに注目(非正規従業員の育成)
1.概要 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。 2.各コースの概要 ①特定訓練コース
雇用する正社員に対して、厚生労
坂の上社労士事務所
- 2021年3月30日
- 3 分
【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点
2021年4月の改正で、特に重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。 1.パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。 ▼均等待遇規定 ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を
坂の上社労士事務所
- 2021年3月16日
- 2 分
短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます
1.平成28年10月から現在
特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業
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- 2021年2月25日
- 3 分
【令和3年度最重要改正】キャリアアップ助成金が令和3年4月から変わります
先般、記事にも記載しておりましたが、キャリアアップ助成金が令和3年4月1日より変更されます。今回の変更は、各企業様に大きな影響を及ぼしますので、要点を抑えた運用が必要となります。以下、最も利用の多いコースに絞って説明します。 1.正社員化コース(賃金上昇要件の変更) 【現行】 正
坂の上社労士事務所
- 2021年2月25日
- 2 分
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行/「70歳雇用推進マニュアル」も公表されています
1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には
坂の上社労士事務所
- 2020年10月24日
- 2 分
【対象労働者1人につき48万円】高年齢者雇用無期転換コース/65歳超雇用推進助成金/パート・アルバイト・高年齢者の人材活用を促進します
1.助成金概要 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成 2.受給要件 次の(1)・(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させ
坂の上社労士事務所
- 2020年10月18日
- 2 分
【1事業所あたり38万円受給】法定外の健康診断制度を導入して助成金を受給しましょう/キャリアアップ助成金・健康診断制度コース
1.助成金概要 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合に助成します。 2.受給額 38万円 3.対象労働者 ①支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること ②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受
坂の上社労士事務所
- 2020年10月15日
- 6 分
【判決要旨】アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟【大阪医科(歯科)大学事件】令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件
1.事件概要 大阪医科大(大学)でアルバイト職員だった女性(以下、「女性アルバイト職員」)が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審。最高裁は、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、賞与及び私傷病欠勤中の賃金請求を棄却 2.原告(
坂の上社労士事務所
- 2020年7月8日
- 4 分
パートタイム・有期雇用労働法について【企業側の対応、Q&A】
企業側の対応 企業側の対応としては、以下の手順が考えられます。 1.非正規社員の雇用状況を確認 2.非正規社員の待遇と正社員の待遇について確認 3.待遇差がある場合、差を設けている理由について確認 4.待遇差の理由について、「不合理でない」と説明できるか否かの確認・精査 5.待遇
坂の上社労士事務所
- 2020年5月9日
- 4 分
パートタイム・有期雇用労働法について【改正の概要】
パートタイム・有期雇用労働法 が施行されます 同一企業内における正社員と非正規社員間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらず待遇に納得して働くことができるよう、パートタイム・有期雇用労働法及び同施行規則、同指針、同一労働同一賃金ガイドラインが2020年4月1日に施行されます(
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