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令和7年版「過労死等防止対策白書」の深掘り分析:社労士(社会保険労務士)視点からの考察
令和7年版白書は、過労死等防止対策推進法施行後10年間の軌跡と現状を示す重要な資料です。一定の成果は見られるものの、依然として深刻な課題が浮き彫りになっています。社労士(社会保険労務士)の視点から、特に注目すべき点を深掘りします。
1.注目すべき事例・傾向:メンタルヘルス不調の急増と多様化するリスク要因
白書が示す最も顕著な傾向は、精神障害による労災請求・認定件数の急増です。特に自殺(未遂含む)以外の事案が大幅に増加しており、平成22年度比で請求件数は約3.5倍 、認定件数は約4倍に達しています。
女性・若年層の増加
従来、過労死・過労自殺は中高年男性の問題と捉えられがちでしたが、精神障害事案では女性の請求・認定件数が近年男性を上回る水準となっています。年齢別に見ても、若年層(20代・30代)での認定件数が多くなっています。
業種による偏在
精神障害事案は「医療、福祉」(特に社会保険・社会福祉・介護事業)で突出して多く、近年さらに急増しています。脳・心臓疾患では依然として「運輸業、郵便業」(特に道路貨物運送業)が最多で

坂の上社労士事務所
10月29日読了時間: 6分


【必見】事業主証明で扶養認定がさらにスムーズに!!「年収の壁」対策が恒久化!
厚生労働省から、健康保険の被扶養者認定に関する重要な通知が公表されました。これは、いわゆる「年収の壁」問題に対応するための措置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いを、時限措置ではなく、恒久的な制度とするものです。
令和7年10月1日付けで発出された「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(保保発1001第1号)の内容を、企業の労務管理や税務、法的なリスクの観点から、わかりやすく解説します。
1.労務管理と従業員の安心
①扶養認定業務の「恒久的な円滑化」
これまで「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、一時的な対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が、期限の定めなく実施されることになります。
・何が変わるか?
繁忙期などに収入が一時的に上昇し、年収130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な事情によるもの」であることを証明すれば、被扶養者の資格を継続しやすくなります。これにより、従業員は「壁」を気にせず働くことがで

坂の上社労士事務所
10月9日読了時間: 5分


【今すぐ確認を】相談件数20万件超えの裏に潜む「制度不備」のリスク!!男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法
厚生労働省から、「令和6年度 雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況」が公表されました。このデータは、企業が抱える人事・労務リスクを測る重要なバロメーターです。
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談件数(男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法)は過去最高水準に達し、法律リスクが深刻化している現状が浮き彫りになっています。経営者、人事担当者、そして専門家が今すぐ注目すべきポイントを、3つの視点から分かりやすく解説します。
1.相談件数"爆増"の裏側とハラスメント対策の盲点
令和6年度の「雇用均等関係4法」に関する相談総件数は202,311件と、前年度比で21.0%の大幅増となり、労働者側の権利意識の高まりと、職場でのトラブルの増加を明確に示しています。
特に注目すべきは、相談件数の内訳です。
法令名
相談件数(全体に占める割合)
育児・介護休業法
103,821件(51.3%)
労働施策総合推進法(パワハラ関係)

坂の上社労士事務所
10月6日読了時間: 5分


【社労士監修】2024年4月から労働条件通知書の明示ルールが改正されます/厚生労働省の最新ひな形(WORDテンプレート)掲載、記載事例も解説
2024年(令和6年)4月1日より、労働条件通知書の明示事項が改正されます。有期雇用従業員を多く抱える企業様は特に注意が必要で、あらかじめ内容を把握し、今後の運用や対策について検討しておくべきでしょう。
本記事では、実務上、具体的に何に注意すれば良いか、何をやれば良いか、といっ

坂の上社労士事務所
2023年8月30日読了時間: 12分


「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関するQ&A集(その2)が公表されています
厚生労働省より、短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(その2) が公表されています。短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に対する考え方は、実務上やや複雑となり、注意が必要です。 詳しくはこちら ☞ご参考 令和4年10月からの改正 ▼「特定適用

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。 問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 6分


令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。 1.短時間労働者の適用拡大 ①特定適用事業所要件の見直し 現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 2分
令和4年4月からの主な制度変更についてのまとめ表を公表(厚生労働省)
厚生労働省のホームページ内に令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について情報を取りまとめた表が公表されました。 雇用、労働関係の変更に関して重要なものを抜粋いたしますと、 ◆雇用保険制度の見直し (主な対象者:事業主及び労働者

坂の上社労士事務所
2022年3月30日読了時間: 3分
雇用促進支援金の実施期間延長 令和4年6月30日まで(大阪府)
令和4年2月18日に大阪府より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支援する「大阪

坂の上社労士事務所
2022年2月25日読了時間: 2分
2022年法改正カレンダー
1月1日 ①改正電子帳簿保存法 事前承認制度の廃止、スキャナ保存後の原本廃棄可能といった要件緩和、電子取引データを書面のみで保存不可、不正に対する措置の厳格化など ※2年の猶予期間あり ②改正雇用保険法 65歳以上の副業者への雇用保険適用 ③健康保険法 傷病手当金、受給開始日から

坂の上社労士事務所
2022年1月21日読了時間: 2分
同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査・中小企業では対応未定企業が約2割
独立行政法人労働政策研究・研修機構では、令和2年4月1日に同一労働同一賃金の実現に向けた改正が行われた「パートタイム・有期雇用労働法」が施行された当時に同改正法の適用前だった中小企業を中心とする「アンケート調査」を実施し、その調査結果を公表しました。また、調査の実施当時、既に同改

坂の上社労士事務所
2021年11月17日読了時間: 3分
雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設【令和4年1月1日より】
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分


人材開発支援助成金のご案内/特別育成訓練コースに注目(非正規従業員の育成)
1.概要 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。 2.各コースの概要 ①特定訓練コース
雇用する正社員に対して、厚生労

坂の上社労士事務所
2021年9月30日読了時間: 2分
【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点
2021年4月の改正で、特に重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。 1.パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。 ▼均等待遇規定 ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を

坂の上社労士事務所
2021年3月30日読了時間: 3分
短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます
1.平成28年10月から現在
特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業

坂の上社労士事務所
2021年3月16日読了時間: 2分
【令和3年度最重要改正】キャリアアップ助成金が令和3年4月から変わります
先般、記事にも記載しておりましたが、キャリアアップ助成金が令和3年4月1日より変更されます。今回の変更は、各企業様に大きな影響を及ぼしますので、要点を抑えた運用が必要となります。以下、最も利用の多いコースに絞って説明します。 1.正社員化コース(賃金上昇要件の変更) 【現行】 正

坂の上社労士事務所
2021年2月25日読了時間: 3分
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行/「70歳雇用推進マニュアル」も公表されています
1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には

坂の上社労士事務所
2021年2月25日読了時間: 2分
【対象労働者1人につき48万円】高年齢者雇用無期転換コース/65歳超雇用推進助成金/パート・アルバイト・高年齢者の人材活用を促進します
1.助成金概要 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成 2.受給要件 次の(1)・(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させ

坂の上社労士事務所
2020年10月24日読了時間: 2分
【1事業所あたり38万円受給】法定外の健康診断制度を導入して助成金を受給しましょう/キャリアアップ助成金・健康診断制度コース
1.助成金概要 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合に助成します。 2.受給額 38万円 3.対象労働者 ①支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること ②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受

坂の上社労士事務所
2020年10月18日読了時間: 2分
【判決要旨】アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟【大阪医科(歯科)大学事件】令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件
1.事件概要 大阪医科大(大学)でアルバイト職員だった女性(以下、「女性アルバイト職員」)が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審。最高裁は、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、賞与及び私傷病欠勤中の賃金請求を棄却 2.原告(

坂の上社労士事務所
2020年10月15日読了時間: 6分
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