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「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関するQ&A集(その2)が公表されています

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省より、短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(その2) が公表されています。短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に対する考え方は、実務上やや複雑となり、注意が必要です。


☞ご参考

令和4年10月からの改正

▼「特定適用事業所」の要件 (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

▼「短時間労働者」の適用要件 (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること (変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)


適用要件早見表

※全ての要件を満たすことで、短時間労働者の社会保険加入となります。

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