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令和5年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和5年度の現物給与の価額が、令和5年4月より改定されます。
食事や住宅など、現物給与で支給している企業様は、確認が必要です。
具体的な価額については、以下をご参考下さい。
詳しくはこちら
☛よくある質問
Q1.現物給与とはどのようなものか?
A1.給与は、金銭で支給されるの

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 2分
社会保険料(国年保険料)控除証明書の電子送付サービスを開始
日本年金機構は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスを開始したと公表しています。受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。 会社の年末調整ソフトウエアが年末調整の電

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
新型コロナによる標準報酬月額の特例改定 令和4年10月又は11月に報酬が急減した場合も対象となります
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分


「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関するQ&A集(その2)が公表されています
厚生労働省より、短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(その2) が公表されています。短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に対する考え方は、実務上やや複雑となり、注意が必要です。 詳しくはこちら ☞ご参考 令和4年10月からの改正 ▼「特定適用

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分


被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについて【協会けんぽ】
協会けんぽ(全国健康保険協会)より、健康保険被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについて、公表されています。次の通り、被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。 1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に

坂の上社労士事務所
2022年9月27日読了時間: 1分
国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年 10 月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集が公表されています
厚生労働省から、被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し及び適用除外要件の見直しを取り上げた、『年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集』が公表されています。 Q&A一部抜粋 ▼問2 2月以内

坂の上社労士事務所
2022年9月27日読了時間: 2分
社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変更されました
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣されている従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。 この「適用証明書」の交付を受けるための各種申請書は、事業主が、...

坂の上社労士事務所
2022年8月30日読了時間: 1分
当面の間、医師の意見書添付は不要 新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&Aを改訂
厚生労働省は、『「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)』を公表しました。 新型コロナウイルス感染症対策本部において、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日...

坂の上社労士事務所
2022年8月30日読了時間: 2分
新型コロナウイルス_資金繰り等支援策パンフレット(令和4年8月4日・5日に更新)(経産省)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これが令和4年8月4日・5日に更新されています。 随時更新されていますが、8月4日の更新では、社会保険(厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定)のペ...

坂の上社労士事務所
2022年8月30日読了時間: 1分
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。 問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 6分


令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。 1.短時間労働者の適用拡大 ①特定適用事業所要件の見直し 現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 2分
新型コロナ 罹患後症状の労災補償における取扱い等について通達(厚生労働省)
令和4年5月16日に、厚生労働省労働基準局から「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(令和4年基補発0512第1号)」が公表されました。 通達では以下のような見解が示されております。 新型コロナウイルス感染症については、感染性が消失した後であ

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間、令和4年6月まで延長(日本年金機構)
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられておりま

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関する資料を公表(厚生労働省)
令和4年3月22日に、厚生労働省年金局の新着の通知として、次の3つの資料が公表されておりますのでご案内いたします。 いずれも詳細な資料のため、詳らかに確認することは難しいですが 、3つ目の「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送

坂の上社労士事務所
2022年3月25日読了時間: 1分
令和4年度の都道府県単位保険料率すべての都道府県で変更される見込【協会けんぽ】
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和4年1月27日開催の「第115回全国健康保険協会運営委員会資料」が公表されました。 そのポイントは次のとおりです。
◆都道府県単位保険料率は、すべての都道府県で変更(18都道府県で引き下げ。29県で引き上げ)。
◆全国平均10%は維持。
◆

坂の上社労士事務所
2022年1月28日読了時間: 1分


新型コロナの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が令和4年3月まで延長
令和2年4月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていま

坂の上社労士事務所
2022年1月21日読了時間: 1分
協会けんぽの健康保険証交付 今後も事業主を通じて交付の方針
10月1日に施行された改正健康保険法施行規則により、これまで資格取得等の手続きにより健康保険証が発行される健康保険証の交付は、協会けんぽ等の保険者を通して実施するほか、直接従業員に交付することができるようになりました。 この直接交付の仕組みは「保険者が支障がないと認めるときは、こ

坂の上社労士事務所
2021年12月17日読了時間: 1分


2022年1月より傷病手当金の支給期間が通算化されます
健康保険法等の改正によって令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」と変更されることとなりました。これにより支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合で支給開始日から起算して1年6か月を超えたとしても繰り越して支給可

坂の上社労士事務所
2021年11月25日読了時間: 1分
健康保険組合連合会 コロナ禍での受診控え等で黒字 令和2年度決算
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分
短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます
1.平成28年10月から現在
特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業

坂の上社労士事務所
2021年3月16日読了時間: 2分
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