top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)

日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。


問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。

(答)事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金機構の事務センターに届け出る必要があります。


問6 使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。

(答)使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。

①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。


問7 「被保険者の総数が常時 100 人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。今回の適用拡大の対象となる短時間労働者も含むのか。70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。

(答)特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。そのため、今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません


問8 「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。

(答)「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、

①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。


問15 使用される被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。

(答)使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。

 なお、届出による特定適用事務所の不該当年月日及び短時間労働者に係る被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

問16 不該当届は、100人を超えなくなったら直ちに提出可能なのか。被保険者の4分の3以上の同意を得てとあるが、70歳以上の被用者は含まれるのか。

(答)不該当届は、被保険者の総数が100人以下となった日以後であれば、その総数が常時100人を超えなくなった時点で提出可能となります。なお、被保険者の不利益を生ずる手続きが事業主の一方的意思によって行われることを防止するため、届出の提出時には労使の合意が必要となります。

 特定適用事業所の不該当の届出に必要な同意は、次のとおりです。

①同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70 歳以上被用者、短時間労働者)の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意

②①に掲げる労働組合がない場合は、次のいずれか

・同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意

・同意対象者の4分の3以上の同意


問32 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上と なった場合は、どのように取り扱うのか。

(答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。


問37 雇用期間が2か月を超える見込みがあったため被保険者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、被保険者資格取得を取り消すことはできるか。また、遡及取消となるのか。

(答)雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません


問38 雇用期間が2か月以内である場合は、雇用期間が2か月を超えることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

(答)雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。

(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること

(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること

※ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。


問41 月額賃金が8.8万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

(答)月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)


問43 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか。

(答)日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。

※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。 ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者がいないような場合は、個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出します。


問44 個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、月額賃金をどのように算出すればよいか。

(答)1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。




最新記事

すべて表示

越境テレワーク運用上の取扱い  

 近年のグローバル化で海外に居住しながら日本国内の企業に対し、リモートで業務を行う越境テレワークが広まりつつあります。  越境テレワーク勤務での下記2つのパターンを想定し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険の対象となるのかどうかと労務管理上の留意点、

令和5年度算定基礎届/説明動画、ガイドブック等を公表(日本年金機構)

日本年金機構より、算定基礎届に関する説明動画、ガイドブックが公開されています。 令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。 ガイドブックにおいては、算定基礎届に関連するQ&Aも掲載されているので、ご参考下さい。なお、例年、質問の多い賞与に関するQ&Aを以下に記載

Comments


bottom of page