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【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1 日前
  • 読了時間: 5分
年金

「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。

日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士(社会保険労務士)の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。


1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大

令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。

これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。

具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。

  • 65歳未満の方:155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ

  • 65歳以上の方:205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ

つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。


2.12月の年金で「自動精算」!手続き不要で還付されます

「手続きが面倒くさいのでは?」と心配される方もいるでしょう。ご安心ください。

今回の変更に伴う税額の計算し直し(精算)は、令和7年12月の年金支払時に自動的に行われます。

1年分(令和7年分)の正しい税額を計算し直し、すでに天引きされすぎていた分があれば、12月の年金と一緒に差額が戻ってきます(還付)。わざわざ窓口に行く必要はありません。


3.通知書の「マイナス(-)」は還付のサイン!

12月に届く「年金振込通知書」を必ずチェックしてください。「所得税額および復興特別所得税額」の欄に注目です。ここに「-(マイナス)」が付いていたら、それは税金が引かれているのではなく、「お金が戻ってきている(還付されている)」という嬉しいサインです!

(例:-11,500円 とあれば、11,500円が年金額にプラスして振り込まれます)


【保存版】なぜお金が戻る?計算式でわかる「年金還付」の仕組み

皆さんが受け取る年金の手取り額は、以下の計算式で決まります。

今年の税制改正により、この式の「②基礎控除」が大幅にアップしたことが最大のポイントです。

年金の税金計算式(シンプル版)

年金収入-①公的年金等控除-②基礎控除=課税される所得(ここが0円以下なら税金はゼロ!)

①公的年金等控除…年金受取額に応じて決まる経費のようなもの

②基礎控除…誰でも引ける控除。今回、ここが引き上げられました!

この結果、税金がかからない「ボーダーライン(非課税の壁)」が以下のように高くなりました。

年齢区分

旧・ボーダーライン

新・ボーダーライン

65歳以上

年 158万円

年 205万円

65歳未満

年 108万円

年 155万円


具体的な計算事例(シミュレーション)

もっとも相談が多いであろう3つのパターンについて、実際の数字を使って解説します。

パターンA:65歳以上・年金200万円(月約16.6万円)の方~これまで引かれていた税金が「全額」戻ってくるパターン~

この方は、これまで「年158万円」の壁を超えていたため税金が引かれていましたが、新しい「年205万円」の壁の内側に収まるため、税金がゼロになります。

  • これまで(2月~10月)

    年金支給のたびに、所得税が天引きされていました。

  • これから(12月)

    年収200万円は「205万円未満」のため、本来は税金がかかりません。

  • 結果

    「今年払った税金、全部お返しします!」

    2月~10月に天引きされた税金の合計額が、12月の年金に上乗せ(還付)されます。


パターンB:65歳以上・年金240万円(月20万円)の方~税金が安くなり、差額が戻ってくるパターン~

この方は、新しい「205万円」の壁を超えているため税金はかかりますが、控除額が増えた分、税金が安くなります。

①計算の仕組み(イメージ)

  • これまでの月々の税金(概算)…約6,500円

  • 改正後の正しい税金(概算)…約3,500円

  • 差額…月3,000円の払いすぎ。

②12月の調整

2月・4月・6月・8月・10月の「払いすぎた5回分(3,000円×5回=15,000円)」が、12月の本来の税金から差し引かれます。

③結果

12月の通知書には「-11,500円」(12月分税金3,500円-還付15,000円)と表示され、実質手取りが増えます。


パターンC:63歳(65歳未満)・年金150万円(月12.5万円)の方~「60代前半の壁」を超えて、税金ゼロになるパターン~

65歳未満の方は公的年金等控除が小さいため(最低60万円)、以前は年108万円を超えると税金がかかっていました。今回の改正でこの壁が155万円まで上がりました。

判定…年収150万円 < 新ボーダーライン 155万円

結果…この方も税金ゼロになります。これまで引かれていた税金があれば、12月に全額還付されます。


【社労士前田からのワンポイント】

今回の改正は少し複雑ですが、日本年金機構ではチャットボットでの案内も開始しています。スマホやPCから気軽に質問できるので、「自分の場合はどうなるの?」と気になった方は活用してみるのも良いでしょう。

年末に向けて、大切なお金の情報をしっかり確認しておきましょう!


*ご参考:令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応(日本年金機構)


*ご参考:公的年金等の課税関係(国税庁)


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)

代表 特定社会保険労務士 前田力也

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