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【社労士解説】「国民年金第3号被保険者」縮小・廃止論の深層——2025年年金制度改革が迫る「昭和のモデル」からの脱却と企業の生存戦略
本日、インターネット報道番組「Abema Prime(アベプラ)」でも取り上げられた国民年金第3号被保険者制度の是非。SNS上でも「不公平だ」「主婦(夫)への増税だ」といった感情的な議論が先行していますが、そこに制度の成り立ちや法的背景を精緻に解説する社会保険労務士の姿が見られないことに、私は強い危機感を抱いています。
税務の議論に税理士が、司法の議論に弁護士が介在するように、労働者の生活の根幹を支える年金・社会保険の議論には、実務と理論の両面を熟知した社労士の視点が不可欠です。
本稿では、厚生労働省の最新資料や年金部会の議論を踏まえ、単なる制度解説に留まらず、日本社会が直面している「構造的な転換点」としての第3号被保険者制度の未来を論じます。
1.第3号被保険者制度の歴史的背景と「1985年体制」の終焉
第3号被保険者制度は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって創設されました。当時は「夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守る」というモデルが一般的であり、専業主婦の老齢年金権を確立することが最大の目的でした。
創

坂の上社労士事務所
4月17日読了時間: 5分


【令和8年度】年金額は4年連続プラス改定!しかし実態は「目減り」?社労士が徹底解説する「65万円の壁」と年金新時代の歩き方
厚生労働省より、令和8年度(2026年度)の年金額改定が正式に発表されました 。 今回の改定は、数字の上では「増額」ですが、その裏側には物価高騰に追いつかない給付抑制の仕組みと、働く高齢者のルールを劇的に変える決定が隠されています。
現役世代から受給世代まで、知っておくべき「3つの視点」で専門的に解説します。
1. 「増額」の裏にある冷徹な現実:物価高に負ける年金額
令和8年度の年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金が2.0%の引き上げとなります。
項目
令和7年度(月額)
令和8年度(月額)
国民年金(1人分)
69,308円
70,608円
厚生年金(夫婦2人分標準)
232,784円
237,279円
【社労士の視点:名目プラス・実質マイナスの罠】一見喜ばしいニュースですが、中身を見ると厳しい現実が見えてきます。
物価は3.2%も上昇しているにもかかわらず、年金の伸びは最大2.0%に留まっています。
ルール上、物価変動が賃

坂の上社労士事務所
1月24日読了時間: 3分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
2025年12月1日読了時間: 5分
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