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【速報】国保料の上限が110万円へ引き上げ!改正の全容と「3つの視点」
令和8年度(2026年度)から、国民健康保険の賦課限度額が引き上げられます。まずは、最も気になる「いくら上がったのか?」を比較表でご覧ください。
1. 【比較】賦課限度額は「109万円」から「110万円」へ
今回の政令改正により、基礎賦課額(医療分)の限度額が1万円引き上げられました。
【根拠】
今回の引き上げの根拠は、令和8年1月15日公布の「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」です 。この政令により、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定される額が「66万円」から「67万円」へ書き換えられました。
2. 官報から読み解く「3つの重要ポイント」
今回の改正は単なる上限アップに留まりません。官報を解析すると、以下の3つの多角的な視点が見えてきます。
① 高所得層への負担増と制度の持続性
医療費の増大に伴い、負担能力のある高所得層に対して上限額を引き上げることで、制度全体の財政基盤を安定させる狙いがあります。合計110万円という金額は、フリーランスや個人事業主、あるいは経営者として国保

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 3分


【2026年大転換】「手取り」と「働き方」はどう変わる?高市首相が推し進める「給付付き税額控除」の正体と、社労士が読み解く企業の針路
政府は2026年1月9日、首相官邸で「政府与党連絡会議」を開催しました。高市早苗首相は、今月中に超党派の「国民会議」を立ち上げ、「給付付き税額控除」を含む「社会保障と税の一体改革」をスピード感を持って進める方針を明言しました。
この動きは、単なる減税議論に留まらず、私たちの社会保障制度と「働くこと」のインセンティブを根本から変える可能性を秘めています。社労士の視点で、今知っておくべき3つのポイントに要約しました。
1. 【要約】社労士が注目する3つの視点
「年収の壁」を突破する新常識:就労促進と生活支援の両立
給付付き税額控除は、所得税から控除しきれない分を現金給付する仕組みです。特筆すべきは「収入に応じて給付が緩やかに減る」設計であり、従来の「年収の壁」による働き控え(就業調整)を防ぎ、人手不足に悩む現場の労働力確保に繋がることが期待されます。
「高福祉・低負担」からの脱却:社会保障制度の持続可能性
日本の社会保障は、給付水準に対して国民負担が低い「中福祉・低負担」の状態にあり、多額の赤字国債で賄われています。今

坂の上社労士事務所
5 日前読了時間: 4分


【2026年診療報酬改定】「物価高騰・賃上げ」への異次元対応が決定!医療経営を救う「インフレ加算」の正体と、社労士が読み解く「処遇改善」の勝ち筋とは?
医療・介護現場の経営者・人事担当者の皆様、大変なニュース(日本経済新聞等)が入ってきました。厚生労働省は2026年度(令和8年度)の診療報酬改定において、これまでにない「インフレ対応」の加算項目を新設することを決定しました。
今回の改定は、単なる単価調整ではありません。「3.09%」という高水準の改定率(2年度平均)の裏側にある、政府の強い危機感と、医療機関が生き残るための「人件費シフト」のメッセージを読み解く必要があります。
社労士の視点から、今回のニュースを3つの重要ポイントで要約し、厚生労働省などの行政資料から読み取れる深掘り情報を解説します。
1. 【要約】社労士が注目する「3つの視点」
①「物価・賃上げ連動型」改定への歴史的転換
今回の目玉は、2026年度に0.41%、2027年度に0.82%と、段階的に引き上げられる「インフレ対応加算」です。これまでは「過去のコスト」を評価していましたが、今回は「将来の物価予測」に基づき加算額を調整する仕組みが導入されます。これは、医療機関が安心して賃上げを計画できる環境を整えるための「

坂の上社労士事務所
5 日前読了時間: 4分


【本日解禁】協会けんぽ電子申請で加速する「スマートな労務経営」。効率化と従業員満足を両立する3つの鍵
本日、2026年1月13日より、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」がいよいよスタートしました。
これまで郵送や窓口持参が当たり前だった健康保険の手続きが、デジタルへと大きく舵を切ります。これは単なる事務作業の変更ではなく、企業の「働く環境」をよりスマートに、そして従業員に優しくアップデートする絶好の機会です。
特定社会保険労務士の視点から、この新サービスが実務をどう変えるのか、3つのポイントで要約し、資料の徹底解析結果を解説します。
社労士が説く「3つの要約ポイント」:次世代労務のスタンダード
1. 「郵送の手間」を、従業員への「迅速な還元」へ
切手代や封筒作成の時間、ポストへ走る手間が一切不要になります。削減された時間は、従業員とのコミュニケーションや、より付加価値の高い業務に充てることが可能です。また、21時まで申請可能なため、日中の忙しい時間を避けて効率的に業務を進められます。
2. 「記載漏れ・返戻」という不毛なやり取りの解消
システムによる自動チェック機能が、入力段階でミスを指摘してくれます。制度

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【2026年12月施行】iDeCo・企業型DCが大幅拡充!最大7.5万円への引き上げと「第5号加入者」新設の全貌
令和7年12月24日、日本の年金制度の機能を強化するための「国民年金基金令等の一部を改正する政令」が公布されました。施行日は令和8年12月1日です。
今回の改正は、単なる「上限アップ」に留まらず、多様な働き方や高齢期の就労に合わせた画期的な仕組みが導入されています。
3つの視点で見る「改正のインパクト」
1. 【経営者・人事担当者】福利厚生としての魅力向上
企業型DCの限度額が月額6.2万円に引き上げられることで、従業員の資産形成をより強力にバックアップできるようになります。特に「iDeCo+(イデコプラス)」を活用している中小企業にとっては、採用時や離職防止における強力な武器(福利厚生)となるでしょう。
2. 【会社員・公務員】「穴埋め拠出」による資産形成の加速
これまで企業年金(DBなど)がある方はiDeCoの併用枠が制限されていましたが、今後は企業型DCの枠内(最大6.2万円)で、他制度の掛金との差額をiDeCoで「穴埋め」できるようになります。これにより、会社の制度に左右されず、自らの意志で最大限の非課税枠を使い切るこ

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【社労士が徹底解読】令和8年開始「子ども・子育て支援金」で手取りはどう変わる?年収別負担額と企業の注意点を完全解説
令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、いよいよ令和8年(2026年)4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。
こども家庭庁から発表された最新の試算資料(令和7年12月26日公表)を基に、私たちの生活や企業のコストにどのような影響があるのか、3つの視点で要約し、深掘り解説します。
3つの視点で見る「支援金制度」の要点
【個人の視点】年収に比例する「実質的な増税」感
支援金は医療保険料と併せて徴収されます。被用者保険(協会けんぽ等)の場合、負担額は定額ではなく総報酬(年収)に連動します。年収が高いほど負担が増える仕組みであり、手取り額に直接影響します。
【企業の視点】法定福利費の上昇と事務負担
被用者保険における支援金は、健康保険料と同様に「労使折半」です。企業にとっては、従業員一人ひとりの給与に応じた社会保険料負担が増加することを意味し、人件費予算の再検討が必要になります。
【制度の視点】全世代・全経済主体による「分かち合い」
子育て世帯だけ

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


【令和8年度厚労省予算案・完全解読】「人手不足」を「成長」に変える!社労士が読み解く、全施策網羅と企業の命運を決める3つの視点
令和8年度の厚労省予算案は、一般会計だけで35兆433億円(前年比2.1%増)という巨額の規模となりました。この予算の裏側には、人手不足を単なるピンチではなく、賃上げと生産性向上による「成長のチャンス」に変えようとする政府の強い意志が込められています。
以下、本資料の全容を漏れなく網羅し、社労士前田の視点から3つの核心的な視点に凝縮して深掘りします。
1.【経営革新】「三位一体の労働市場改革」の完遂と、物価を上回る賃上げの実現
政府は、賃上げと労働生産性の向上をセットで推進するため、1,961億円という巨額の賃上げ支援予算を計上しています。
「賃上げ」支援助成金パッケージ
中小・小規模企業に対し、業務改善助成金などを通じて、賃金引上げと設備投資を強力に支援します。
リスキリングによる能力向上(1,881億円)
教育訓練給付のさらなる拡充や、デジタル・生成AI人材の育成を推進します 。特に非正規雇用者が働きながら学びやすい環境整備が加速します。
ジョブ型人事の普及と労働移動
個々の企業の実態に応じた「ジョブ型人

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 5分


【速報】34年ぶりの快挙!「手取りが増える」協会けんぽ、健康保険料率引き下げの裏側と今後の注意点【社労士(社会保険労務士)が解説】
2025年12月23日、私たち社労士業界、そして中小企業の皆様にとって非常に大きなニュースが飛び込んできました。中小企業の従業員やご家族など約4,000万人が加入する「協会けんぽ」が、来年度(2026年度)の保険料率を引き下げる方針を固めたのです。
「社会保険料は上がるもの」という常識を覆す、なんと34年ぶりの引き下げ決定です。 今回はこのニュースを、経営者様や従業員の皆様にとって何が重要なのか、社労士の視点で3つのポイントに絞って分かりやすく解説します。
1.協会けんぽ34年ぶりの「値下げ」!具体的な恩恵は?
最大のニュースは、現在10.0%(全国平均)の健康保険料率が、2026年度(令和8年度)から9.9%へ、0.1%引き下げられることです。「たった0.1%?」と思われるかもしれませんが、これは歴史的な出来事です。前回引き下げられたのは1992年(平成4年)。実に34年ぶりの決断となります。
【具体的な影響額】
協会けんぽ公表資料によると、年収などの条件によりますが、従業員1人あたり年間約2,000円の負担減(労使折半前で約

坂の上社労士事務所
2025年12月23日読了時間: 3分


【速報】令和8年度の雇用保険料率は「引き下げ」へ!手取りが増える?従業員負担、会社負担はどうなる?社労士(社会保険労務士)が3つのポイントで徹底解説
物価高や賃上げが叫ばれる中、企業経営者様や働く皆様に「朗報」とも言えるニュースが飛び込んできました。令和7年12月19日に厚生労働省から公表された資料によると、令和8年度(2026年4月~)の雇用保険料率が「引き下げ」となる方針が示されました 。
「たかが0.1%」と思われるかもしれませんが、毎月の給与計算や年間コストにおいては無視できない変化です。今回の変更案について、社労士の視点から「ここだけ押さえればOK」な3つのポイントに絞ってわかりやすく解説します。
1.雇用保険料率全体で0.1%ダウン!労使ともに負担が軽くなります
結論から申し上げますと、令和8年度の雇用保険料率は、令和7年度と比較して全体で0.1%引き下げられる見込みです 。
具体的には以下の通りです(一般の事業の場合)。
現在の料率(令和7年度) 1.45%
新しい料率案(令和8年度) 1.35%
この「0.1%」の引き下げ分は、労働者負担分・事業主負担分それぞれ「0.05%ずつ」軽減されます。つまり、従業員にとっては手取り額がわずかに増え、会社にと

坂の上社労士事務所
2025年12月22日読了時間: 3分


【深層解説】高額療養費「年収ごとの負担増」と「新・年間上限」の全貌
令和7年12月8日の専門委員会で示された資料には、単なる「見直し」にとどまらない、制度の根幹に関わる具体的な変更案が含まれています。特に注目すべきは、「中堅所得層の負担増」と、それに見合う「新たなセーフティネット(年間上限)」の創設です。
1.【激変】年収400万円〜700万円層の「区分」が割れる!
現在、「年収約370万円〜約770万円」の現役世代は、全員ひとくくりに「ウ区分(80,100円+α)」とされています。しかし、今回の議論では、この区分を「例えば3つに細分化する」という方針が示されました。
▼ 何が起きるのか?
これまで同じ負担上限だった「年収400万円の人」と「年収750万円の人」で、明確な差がつきます。 資料にある試算イメージでは、以下のような引き上げ幅が検討されています 。
年収〜370万円層:+5%程度の引き上げ
年収370〜770万円層:+10%程度の引き上げ
年収770〜1,160万円層:+12.5%程度の引き上げ
つまり、「そこそこ稼いでいるが、高所得者ではない」層(係長・課長クラスな

坂の上社労士事務所
2025年12月14日読了時間: 3分


【徹底解説】なぜ厚労省は「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」を狙い撃ちしたのか?──営業利益率20%超の“錬金術”が終焉を迎える日
2025年11月28日、厚生労働省はあるビジネスモデルに対し、事実上の「レッドカード」を突きつけました。それは、一部の上場企業などが急拡大させてきた「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」です。
一般的な介護事業の利益率が数%と言われる中、なぜこのモデルだけが「営業利益率20%超」という異常な高収益を叩き出せたのか。そして、なぜ国は2026年度の改定でこの「錬金術」を強制終了させるのか。
今回は、このニュースの裏側にある「制度のカラクリ」と、そこから経営者が学ぶべき教訓を、①経営、②法務、③社会の3つの視点で解説します。
1.そもそも「ホスピス型住宅」の何が問題なのか?
この問題を理解する鍵は、「普通の老人ホームとの決定的違い」にあります。ここさえ押さえれば、なぜ儲かるのかが分かります。
① 「定額食べ放題」vs「高級寿司の単品注文」
ここが一番のポイントです。お金の入り方が全く違います。
普通の老人ホーム(特養・老健など)
言わば「コミコミ定額制(食べ放題)」です。施設内に看護師がいますが、どれだけ手厚い

坂の上社労士事務所
2025年11月30日読了時間: 5分


【徹底解説】介護保険「2割負担」拡大の衝撃──社労士(社会保険労務士)が読み解く“全世代型社会保障”への転換点
2025年11月28日、厚生労働省は介護サービス利用料の「2割負担」対象者を拡大する4つの案を提示しました。所得基準を現在の「280万円以上」から「230万〜260万円」へ引き下げるこの改革案は、単なる高齢者の負担増という文脈だけで語るべきではありません。
これは、制度創設から四半世紀を経て、「給付と負担のバランス」が限界を迎えた日本の社会保障制度が、真の意味で「全世代型」へ脱皮できるかどうかの試金石です。
この厚労省案が内包する3つの重大な論点を社労士前田視点で紐解きます。
1.崩れ去った「1割負担」の原則と、避けられない歴史的必然
まず、冷静に介護保険制度の歴史を振り返る必要があります。
2000年の制度創設時、介護保険は「誰もが1割負担でサービスを受けられる」という画期的な仕組みとしてスタートしました。しかし、この設計思想は人口動態の変化により、わずか15年で修正を余儀なくされました。
2000年 制度開始(全員1割負担)
2015年 一定以上所得者の「2割負担」導入(単身280万円以上)
2018年 現役並み所得者の「

坂の上社労士事務所
2025年11月30日読了時間: 5分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

坂の上社労士事務所
2025年11月19日読了時間: 3分


【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

坂の上社労士事務所
2025年11月15日読了時間: 4分


【年収の壁】扶養まとめ資料公開!多様化する2025年以降の「106万・123万・130万・150万・160万・165万・188万・216万」の壁!
2025年(令和7年)の税制改正と社会保険の特例を反映した「扶養と年収の壁」の最新比較資料を公開しました。
従来の常識が通用しない「税金」と「社会保険」の複雑なルールについて、特に注意すべきポイントをは以下です。
1. 2025年以降の新しい「年収の壁」
2025年以降、扶養の基準となる年収ラインは大きく多様化します。
2. 税法と社会保険の決定的な違い
同じ年収ラインでも、制度が異なれば判定のルールが全く異なります。
3. 【重要】配偶者控除の「所得者の壁」
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるためには、所得者本人の合計所得が1000万円(給与年収1,195万円)以下である必要があります.
年収の壁【扶養まとめ】 ダウンロードはこちら

坂の上社労士事務所
2025年11月4日読了時間: 1分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 4分


【速報!】高市内閣「103万の壁引き上げ」「ガソリン減税」を明言! 官邸発表から社労士(社会保険労務士)が読み解く"国民生活"への本気度
令和7年10月21日、高市内閣が発足しました。高市総理は記者会見で「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る」と述べ、「決断と前進の内閣」として経済対策の策定を指示しました。
今回は総理記者会見や閣議決定の一次情報(官邸発表)に基づき、より具体的に私たちの経営や暮らしにどう直結するのか。その「本気度」と「注目すべき裏側」を、社労士(社会保険労務士)の3つの視点で徹底的に深掘りします。
1. 「103万の壁」引き上げ明言! 医療・介護の「危機的状況」に処遇改善は間に合うか?
〜「人」と「働き方」はこう変わる〜
最大の注目点は、高市総理が「人手」と「賃金」について極めて具体的に言及したことです。まず、総理は「いわゆる『103万円の壁』も引き上げてまいります」と明言しました。これは社会保険労務士にとって「大ニュース」です。この「壁」の存在が、人手不足にもかかわらずパート従業員の「働き控え」を生む最大の要因でした。この引き上げが実現すれば、企業の採用戦略、人員配置、そして就業規則の全面的な見直しが必須となります。
さらに注目

坂の上社労士事務所
2025年10月22日読了時間: 4分


【必見】事業主証明で扶養認定がさらにスムーズに!!「年収の壁」対策が恒久化!
厚生労働省から、健康保険の被扶養者認定に関する重要な通知が公表されました。これは、いわゆる「年収の壁」問題に対応するための措置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いを、時限措置ではなく、恒久的な制度とするものです。
令和7年10月1日付けで発出された「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(保保発1001第1号)の内容を、企業の労務管理や税務、法的なリスクの観点から、わかりやすく解説します。
1.労務管理と従業員の安心
①扶養認定業務の「恒久的な円滑化」
これまで「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、一時的な対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が、期限の定めなく実施されることになります。
・何が変わるか?
繁忙期などに収入が一時的に上昇し、年収130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な事情によるもの」であることを証明すれば、被扶養者の資格を継続しやすくなります。これにより、従業員は「壁」を気にせず働くことがで

坂の上社労士事務所
2025年10月9日読了時間: 5分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
2025年10月7日読了時間: 6分


【2025年(令和7年)】地域別最低賃金が厚生労働省より公開されました/過去最大の引き上げとなります/106万円の壁も撤廃
厚生労働省より、2025年(令和7年)の地域別最低賃金が公開されました。今年は過去最大の引き上げとなります。
東京都は1,226円、全国で最高値となります。
今年は地方の最低賃金審議会で紛糾し、労使双方で対立もありました。
結果として、中央の最低賃金審議会で示した引き上げよりも、大幅に引き上げられることになりました。ただし、改定時期が来年になる県が6県あるなど、使用者側、会社へも配慮されたとのことです。
YouTube 坂の上チャンネルでも詳しく解説しておりますので、是非ご参考下さい。
特に、106万円の壁撤廃は、全国の中小企業に甚大な影響を及ぼします。
https://www.youtube.com/watch?v=uXTV2yXfr9s
★厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ 厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。そのため、令和7年度予算において「賃上げ」支援助成金パッケージを取りまとめました。

坂の上社労士事務所
2025年9月5日読了時間: 1分
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