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【徹底解説】なぜ厚労省は「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」を狙い撃ちしたのか?──営業利益率20%超の“錬金術”が終焉を迎える日
2025年11月28日、厚生労働省はあるビジネスモデルに対し、事実上の「レッドカード」を突きつけました。それは、一部の上場企業などが急拡大させてきた「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」です。
一般的な介護事業の利益率が数%と言われる中、なぜこのモデルだけが「営業利益率20%超」という異常な高収益を叩き出せたのか。そして、なぜ国は2026年度の改定でこの「錬金術」を強制終了させるのか。
今回は、このニュースの裏側にある「制度のカラクリ」と、そこから経営者が学ぶべき教訓を、①経営、②法務、③社会の3つの視点で解説します。
1.そもそも「ホスピス型住宅」の何が問題なのか?
この問題を理解する鍵は、「普通の老人ホームとの決定的違い」にあります。ここさえ押さえれば、なぜ儲かるのかが分かります。
① 「定額食べ放題」vs「高級寿司の単品注文」
ここが一番のポイントです。お金の入り方が全く違います。
普通の老人ホーム(特養・老健など)
言わば「コミコミ定額制(食べ放題)」です。施設内に看護師がいますが、どれだけ手厚い

坂の上社労士事務所
2 日前読了時間: 5分


【徹底解説】介護保険「2割負担」拡大の衝撃──社労士(社会保険労務士)が読み解く“全世代型社会保障”への転換点
2025年11月28日、厚生労働省は介護サービス利用料の「2割負担」対象者を拡大する4つの案を提示しました。所得基準を現在の「280万円以上」から「230万〜260万円」へ引き下げるこの改革案は、単なる高齢者の負担増という文脈だけで語るべきではありません。
これは、制度創設から四半世紀を経て、「給付と負担のバランス」が限界を迎えた日本の社会保障制度が、真の意味で「全世代型」へ脱皮できるかどうかの試金石です。
この厚労省案が内包する3つの重大な論点を社労士前田視点で紐解きます。
1.崩れ去った「1割負担」の原則と、避けられない歴史的必然
まず、冷静に介護保険制度の歴史を振り返る必要があります。
2000年の制度創設時、介護保険は「誰もが1割負担でサービスを受けられる」という画期的な仕組みとしてスタートしました。しかし、この設計思想は人口動態の変化により、わずか15年で修正を余儀なくされました。
2000年 制度開始(全員1割負担)
2015年 一定以上所得者の「2割負担」導入(単身280万円以上)
2018年 現役並み所得者の「

坂の上社労士事務所
2 日前読了時間: 5分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

坂の上社労士事務所
11月19日読了時間: 3分


【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

坂の上社労士事務所
11月15日読了時間: 4分


【年収の壁】扶養まとめ資料公開!多様化する2025年以降の「106万・123万・130万・150万・160万・165万・188万・216万」の壁!
2025年(令和7年)の税制改正と社会保険の特例を反映した「扶養と年収の壁」の最新比較資料を公開しました。
従来の常識が通用しない「税金」と「社会保険」の複雑なルールについて、特に注意すべきポイントをは以下です。
1. 2025年以降の新しい「年収の壁」
2025年以降、扶養の基準となる年収ラインは大きく多様化します。
2. 税法と社会保険の決定的な違い
同じ年収ラインでも、制度が異なれば判定のルールが全く異なります。
3. 【重要】配偶者控除の「所得者の壁」
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるためには、所得者本人の合計所得が1000万円(給与年収1,195万円)以下である必要があります.
年収の壁【扶養まとめ】 ダウンロードはこちら

坂の上社労士事務所
11月4日読了時間: 1分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
10月27日読了時間: 4分


【速報!】高市内閣「103万の壁引き上げ」「ガソリン減税」を明言! 官邸発表から社労士(社会保険労務士)が読み解く"国民生活"への本気度
令和7年10月21日、高市内閣が発足しました。高市総理は記者会見で「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る」と述べ、「決断と前進の内閣」として経済対策の策定を指示しました。
今回は総理記者会見や閣議決定の一次情報(官邸発表)に基づき、より具体的に私たちの経営や暮らしにどう直結するのか。その「本気度」と「注目すべき裏側」を、社労士(社会保険労務士)の3つの視点で徹底的に深掘りします。
1. 「103万の壁」引き上げ明言! 医療・介護の「危機的状況」に処遇改善は間に合うか?
〜「人」と「働き方」はこう変わる〜
最大の注目点は、高市総理が「人手」と「賃金」について極めて具体的に言及したことです。まず、総理は「いわゆる『103万円の壁』も引き上げてまいります」と明言しました。これは社会保険労務士にとって「大ニュース」です。この「壁」の存在が、人手不足にもかかわらずパート従業員の「働き控え」を生む最大の要因でした。この引き上げが実現すれば、企業の採用戦略、人員配置、そして就業規則の全面的な見直しが必須となります。
さらに注目

坂の上社労士事務所
10月22日読了時間: 4分


【必見】事業主証明で扶養認定がさらにスムーズに!!「年収の壁」対策が恒久化!
厚生労働省から、健康保険の被扶養者認定に関する重要な通知が公表されました。これは、いわゆる「年収の壁」問題に対応するための措置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いを、時限措置ではなく、恒久的な制度とするものです。
令和7年10月1日付けで発出された「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(保保発1001第1号)の内容を、企業の労務管理や税務、法的なリスクの観点から、わかりやすく解説します。
1.労務管理と従業員の安心
①扶養認定業務の「恒久的な円滑化」
これまで「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、一時的な対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が、期限の定めなく実施されることになります。
・何が変わるか?
繁忙期などに収入が一時的に上昇し、年収130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な事情によるもの」であることを証明すれば、被扶養者の資格を継続しやすくなります。これにより、従業員は「壁」を気にせず働くことがで

坂の上社労士事務所
10月9日読了時間: 5分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
10月7日読了時間: 6分


【2025年(令和7年)】地域別最低賃金が厚生労働省より公開されました/過去最大の引き上げとなります/106万円の壁も撤廃
厚生労働省より、2025年(令和7年)の地域別最低賃金が公開されました。今年は過去最大の引き上げとなります。
東京都は1,226円、全国で最高値となります。
今年は地方の最低賃金審議会で紛糾し、労使双方で対立もありました。
結果として、中央の最低賃金審議会で示した引き上げよりも、大幅に引き上げられることになりました。ただし、改定時期が来年になる県が6県あるなど、使用者側、会社へも配慮されたとのことです。
YouTube 坂の上チャンネルでも詳しく解説しておりますので、是非ご参考下さい。
特に、106万円の壁撤廃は、全国の中小企業に甚大な影響を及ぼします。
https://www.youtube.com/watch?v=uXTV2yXfr9s
★厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ 厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。そのため、令和7年度予算において「賃上げ」支援助成金パッケージを取りまとめました。

坂の上社労士事務所
9月5日読了時間: 1分
令和5年度算定基礎届/説明動画、ガイドブック等を公表(日本年金機構)
日本年金機構より、算定基礎届に関する説明動画、ガイドブックが公開されています。
令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。
ガイドブックにおいては、算定基礎届に関連するQ&Aも掲載されているので、ご参考下さい。なお、例年、質問の多い賞与に関するQ&Aを以下に記載

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
健康保険法等の改正法が成立/出産育児一時金増額、他
令和5年5月12日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
厚生労働省より、概要が公表されております。是非ご参考下さい。
▼概要
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 2分
2023年5月8日以降は医師の証明が必要/傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決されました。本法案が成立すれば、出産に関する費用の補助は手厚くなり、高所得の後期高齢者は負担増となるなど、大きな制度転換を迎えることになります。
▼改正の概要(一部抜粋

坂の上社労士事務所
2023年4月23日読了時間: 2分
医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて/特例措置を延長
健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。
新型コロナウ

坂の上社労士事務所
2023年4月23日読了時間: 1分
令和5年度労働保険の年度更新についてのお知らせ/令和4年度確定保険料の算定方法の注意点
厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。
1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。
2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

坂の上社労士事務所
2023年4月23日読了時間: 1分
令和5年度の子ども・子育て拠出金率は据え置きの予定
日本年金機構からのお知らせにおいて、「ご案内:令和5年度の子ども・子育て拠出金率」、「ご案内:現物給与価額(食事)が令和5年4月1日から一部改正されます」、「ご案内:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年10月から)」が公表されています。令和5年度の子ども

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 1分
令和5年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和5年度の現物給与の価額が、令和5年4月より改定されます。
食事や住宅など、現物給与で支給している企業様は、確認が必要です。
具体的な価額については、以下をご参考下さい。
詳しくはこちら
☛よくある質問
Q1.現物給与とはどのようなものか?
A1.給与は、金銭で支給されるの

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 2分
オンライン事業所年金情報サービスを開始(日本年金機構)
令和5年1月より、e-Govのマイページから社会保険料額情報等をオンラインで取得・ 確認できるサービス(オンライン事業所年金情報サービス)が開始されました。具体的には、社会保険料額情報、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで受け取ることができます。電子データを社内...

坂の上社労士事務所
2023年2月19日読了時間: 1分
令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽより、令和5年3月分以降(4月納付分)の健康保険料率、介護保険料率が公表されています。 ▼改正のポイント 1.令和5年度の都道府県単位保険料率 ・静岡県を除く46都道府県で変更(引き下げが33道県。引き上げが13都府県) ・全国平均10%維持...

坂の上社労士事務所
2023年2月19日読了時間: 1分
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