top of page


【社労士解説】2026年改正健康保険法が成立!「出産費用の実質無償化」の全貌と、企業実務・社会保障制度に与えるインパクト
2026年5月29日、参院本会議において、出産時の分娩費用を無償にする新制度の創設などを盛り込んだ改正健康保険法が可決・成立しました。この法改正は、長年議論されてきた「出産費用の負担軽減」に大きなメスを入れると同時に、市販薬に近い医薬品(OTC類似薬)の自己負担引き上げや、高齢者の金融所得の保険料反映など、持続可能な医療保険制度を維持するための「痛み」を伴う包括的な改革となっています。
本記事では、メディア関係者や企業の経営者、人事労務担当者に向けて、今回の法改正の全体像と背景、そして今後の実務対応について、現場を知る社会保険労務士の視点から徹底的に解説します。
1. 今回の法改正:3つの視点による要約
今回の法改正が社会や企業に与える影響について、まず全体像を3つの視点で整理します。
【制度的視点】「出産育児一時金」から「現物給付(分娩費)」への根本的転換
これまで原則50万円が支給されていた「出産育児一時金」の仕組みを改め、正常分娩にかかる費用の全額を公的保険から医療機関へ直接支払う仕組み(分娩費)が創設されます。これ

坂の上社労士事務所
5月29日読了時間: 7分


【令和8年度 算定基礎届・社会保険実務の完全解説】必見!多様化する働き方と制度改正の裏側〜社労士が紐解く3つの視点と今後の展望〜
毎年7月に行われる社会保険の「算定基礎届」の提出は、企業の人事労務担当者にとって最も重要かつ負担の大きい業務の一つです。しかし、令和8年度(2026年度)の算定基礎届は、単なるルーティンワークとして処理することは許されません。
「年収の壁」対策として注目される新手当の創設、テレワークの普及に伴う各種手当の取り扱いの厳格化、若手人材確保のための奨学金代理返還制度の活用など、現代の多様化する働き方に合わせた劇的なルール変更が交錯しているためです。
本記事では、企業の経営陣に向けて、令和8年度の算定基礎届および社会保険実務の要点を、社会保険労務士の専門的な視点から3つの視点で徹底的に分析・解読します。今後の労務コンプライアンスの動向や、実務上の重要課題についても深く掘り下げて解説いたします。
令和8年度「算定基礎届」の基本概要と今年のスケジュール
健康保険および厚生年金保険では、被保険者の実際の報酬と、保険料計算のベースとなる「標準報酬月額」に大きな差が生じないよう、毎年1回、標準報酬月額の見直しを行います。これが「定時決定(算定基礎届

坂の上社労士事務所
5月21日読了時間: 9分


【社労士解説】日本年金機構、社会保険「130万円の壁」ルール大転換。2026年4月施行、労働契約に基づく扶養認定制度の全貌と実務の急所
2026年5月1日、日本年金機構は社会保険の被扶養者認定に関する極めて重要な運用変更の指針を更新しました。令和8年(2026年)4月1日より施行されたこの新制度は、これまでの「過去の収入実績」を重視する判定から、「労働契約(入り口)」を重視する判定へと、その軸足を大きく移すものです。
この改正は、単なる事務手続きの変更ではありません。深刻な人手不足に悩む日本経済において、パート・アルバイト労働者の「働き控え」を解消し、労働力の最大化を図る政府の強い意思が込められた「社会保険制度のパラダイムシフト」と言えます。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、この制度改正の背景、政府の真の狙い、そして企業や労働者が直面する実務上の留意点を3つの視点で深掘り解説します。
1.なぜ「実績」から「契約」へ? 制度改正の背景と政府の戦略的意図
これまで、被扶養者の収入判定は「直近の給与明細」や「課税証明書」など、過去から現在に至る実績をもとに行われるのが一般的でした。しかし、この手法には大きな弱点がありました。それは、「突発的な残業による収入増が、扶養

坂の上社労士事務所
5月12日読了時間: 5分


【独占告発】東京新聞が報じた「国保逃れ」の闇――特定社労士が暴く、偽装雇用の法理破綻と会計上の致命的な矛盾
2026年4月、東京新聞(『「国保逃れ」に新たな手口…業者に接触した特定社会保険労務士が読み解く』)において私、前田力也が警鐘を鳴らした通り、個人事業主を形式上の「従業員」に仕立て上げ、社会保険に不適切に加入させるスキームが蔓延しています。
一見すると社会保険料の負担を軽減する合理的な手法に見えますが、その実態を精査すれば、労働法・社会保険諸法令の潜脱、税務会計上の論理破綻、さらには士業としての倫理欠如が幾重にも重なった、極めて脆弱な「砂上の楼閣」であることが分かります。本稿では、専門家としての知見に基づき、その不正の実態を3つの視点から明らかにします。
1. 労働法・社会保険諸法令における「被保険者資格」の完全なる否認
第一の論点は、法的な「雇用の実態」です。社会保険の加入は、単なる書類上の手続きではなく、実態としての「使用従属関係」の存在が絶対条件です。
「労働者性」を欠いた虚偽届出の構造
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格は、事業所に雇用され、その対価として報酬(賃金)を得ている「労働者」であることを前提とし

坂の上社労士事務所
4月28日読了時間: 6分


社会保険DXの最前線:日本年金機構「令和8年4月号」から読み解く、企業の「筋肉質な組織」への変革と実務の核心
日本年金機構より「日本年金機構からのお知らせ 令和8年4月号」が公表されました。今回の通知には、単なる事務手続きの変更に留まらない、政府が推し進める「行政手続きのデジタル完結」と、企業のバックオフィスにおける「徹底した効率化」という明確な国家戦略が反映されています。
本稿では、本通知の内容を「行政のデジタルシフト」「実務の簡素化とコンプライアンスの再定義」「従業員の資産形成リテラシー」という3つの高度な視点から分析し、経営層が把握しておくべき「次世代労務管理の核心」を解説します。
1.行政のデジタルシフトと「オンライン事業所年金情報サービス」の戦略的意義
1. 加速するペーパーレス化と情報の「リアルタイム化」
政府は行政コストの削減と利便性向上を目指し、社会保険手続きのデジタル化を強力に推進しています。その中核を成すのが「オンライン事業所年金情報サービス」です。このサービスは、毎月の社会保険料額などの通知をオンラインで受け取れるものであり、以下の革新をもたらします。
保険料額情報の早期入手
月末に納付する社会保険料の見込額

坂の上社労士事務所
4月21日読了時間: 6分


【社労士解説】「国民年金第3号被保険者」縮小・廃止論の深層——2025年年金制度改革が迫る「昭和のモデル」からの脱却と企業の生存戦略
本日、インターネット報道番組「Abema Prime(アベプラ)」でも取り上げられた国民年金第3号被保険者制度の是非。SNS上でも「不公平だ」「主婦(夫)への増税だ」といった感情的な議論が先行していますが、そこに制度の成り立ちや法的背景を精緻に解説する社会保険労務士の姿が見られないことに、私は強い危機感を抱いています。
税務の議論に税理士が、司法の議論に弁護士が介在するように、労働者の生活の根幹を支える年金・社会保険の議論には、実務と理論の両面を熟知した社労士の視点が不可欠です。
本稿では、厚生労働省の最新資料や年金部会の議論を踏まえ、単なる制度解説に留まらず、日本社会が直面している「構造的な転換点」としての第3号被保険者制度の未来を論じます。
1.第3号被保険者制度の歴史的背景と「1985年体制」の終焉
第3号被保険者制度は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって創設されました。当時は「夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守る」というモデルが一般的であり、専業主婦の老齢年金権を確立することが最大の目的でした。
創

坂の上社労士事務所
4月17日読了時間: 5分


【専門家解説】「年齢から能力へ」社会保障の大転換――75歳以上の金融所得が医療費負担に与える真のインパクトとは
2026年4月9日、日本の社会保険制度は歴史的な転換点を迎えました。後期高齢者(75歳以上)の金融所得を医療保険料や窓口負担の判定に反映させる「健康保険法等改正案」が衆議院本会議で審議入りしたのです。
これまで、日本の社会保障は「年齢」という記号で現役世代と高齢者を区分してきました。しかし、今回の改正案が突きつけるのは、「真に負担能力(応能)があるのは誰か」という本質的な問いです。特定社会保険労務士の視点から、この制度改正がもたらす「公平性の実現」と「実務上の激震」について、3つの核心的視点で解説します。
1.「申告漏れ9割」の衝撃――不公平な逆転現象の解消
今回の改正の最大の狙いは、確定申告の有無によって生じていた「負担の不公平」を根絶することにあります。
①「知っている人だけが得をする」構造の終焉
現行制度では、上場株式の配当や譲渡益について「源泉徴収あり」の特定口座を選択し、確定申告を行わない場合、その所得は自治体に把握されず、保険料や窓口負担の算定対象から除外されてきました。厚生労働省の推計では、対象となる金融所得の約9割が

坂の上社労士事務所
4月16日読了時間: 5分


【社労士解説】日・ポーランド社会保障協定の署名がもたらす「グローバル労務」の新局面~二重加入解消によるコスト削減と、国境を越えた年金受給権の保護を社会保険労務士が読み解く~
令和8年(2026年)4月15日、日本とポーランド共和国の間で「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(以下、日・ポーランド社会保障協定)の署名が行われました。このニュースは、単なる二国間の制度調整に留まらず、日本企業の欧州戦略およびグローバルな人材流動性において極めて大きな転換点となります。
本稿では、社会保険労務士としての専門的視点から、今回の協定が持つ意味を「コスト」「個人の権利」「国家戦略」の3つの視点で分析し、今後の実務上の注意点と展望を詳しく解説します。
1.改正の経緯と政府の狙い:なぜ今、ポーランドなのか
現在、日本が署名している社会保障協定の相手国は、ポーランドで25か国目となります。これまでドイツ、英国、米国といった主要経済国と締結されてきましたが、中東欧のリーダー的存在であるポーランドとの協定署名は、経済界から長らく待望されてきたものです。
背景にある「二重加入」と「掛け捨て」の弊害
これまで、日本からポーランドへ派遣される企業駐在員等は、日本の年金制度に加入したまま、ポーランドの制度にも加入しな

坂の上社労士事務所
4月16日読了時間: 6分


【社労士解説】明治以来の大転換:2026年「共同親権」施行と社会保険「1割特例」が突きつける企業労務の真実
2026年(令和8年)4月1日、日本の家族法と社会保障実務は、明治以来の「単独親権」から「共同親権」への移行という未曾有の転換点を迎えます。本改正は単なる法理論の変更ではなく、企業の給与計算、社会保険手続き、さらには人事戦略の根幹を揺さぶるものです。特定社会保険労務士の視点から、法務省の改正民法資料、および厚生労働省の「夫婦共同扶養」に関する最新通知(保保発0430第2号等)を解読・分析し、注目すべき「3つの核心的リスクと解決策」を軸に解説します。
128年ぶりのパラダイムシフトと政府の真の狙い
1898年の明治民法施行以来、日本の離婚制度は「単独親権」を維持してきましたが、2026年4月1日、この歴史が塗り替えられます。政府の狙いは、離婚後も父母双方が「子の利益」のために責任を共有し、経済的・精神的な養育を継続させることにあります。
しかし、この理念が実務の現場に降りてきたとき、現場では「どちらの親の扶養に入れるべきか」という激しい調整、あるいは空白期間の発生という深刻な課題が浮き彫りになります。
1.社会保険「1割特例(10%

坂の上社労士事務所
3月31日読了時間: 5分


【社労士解説】社会保険の「デジタル裁判所」が開門!e-Gov電子申請が拓く権利救済の未来
これまで「厚い壁」と「紙の山」に阻まれていた社会保険の不服申し立て手続きが、ついにデジタル化の波を捉えました。令和7年12月24日より、e-Gov電子申請を通じた「審査請求」および「再審査請求」が可能となっています。
これは単なる事務の効率化ではありません。国民の権利救済という憲法にも通じる重要なプロセスが、真の意味で「開かれた」ことを意味します。社会保険労務士としての実務経験と、企業の現場を見てきた経営者としての知見から、この変革の本質を3つの視点で解き明かします。
1. 【国民・企業視点】 24時間「どこからでも」守られる権利
今回のオンライン化における最大のメリットは、物理的・時間的な制約からの解放です。
アクセシビリティの飛躍的向上
24時間いつでも手続きが可能となり、役所の窓口時間を気にする必要がなくなりました。
心理的障壁の払拭
これまで「審査請求」という言葉に馴染みがなかった方々にとっても、使い慣れたデジタルデバイスから手続きができることは、権利を行使するハードルを大きく下げます。
迅速な紛争解決

坂の上社労士事務所
3月31日読了時間: 4分


【TOKYO MX堀潤Live Junction出演】社会保険労務士(社労士)が解説する医療保険制度改革の深層:2026・2027年「負担増逆転現象」の定量的考察と実務的対応
特定社会保険労務士の前田力也です。
2026年3月26日、私はTOKYO MXの報道番組「堀潤 Live Junction」に専門家インタビューで出演し、現在進行中の医療保険制度改革について解説いたしました。番組のテーマは「医療保険制度改革で…負担増える逆転現象も」。
社会保障制度の持続可能性が問われる中、政府が進める「給付の適正化」が、家計にどのような定量的影響を及ぼすのか。制度設計の専門家である社会保険労務士の視点から、法律の変遷、改正の法的根拠、そして実務上の留意点までを論理的に総括した専門記事を公開します。メディア関係者、企業の労務担当者、そして医療コストの最適化を模索するすべての方に資する内容として構成いたしました。
1.改正の背景と政府の狙い――「給付の適正化」という名の下の自助努力
今回の改正の根拠は、健康保険法等の一部を改正する法律、および関連する厚生労働省通知(保医発等)に基づいています。政府の狙いは明確であり、後発医薬品(ジェネリック)の使用促進と、市販品で代替可能な軽症疾患の保険給付抑制による、健康保険財政の健全

坂の上社労士事務所
3月30日読了時間: 3分


【専門家解説】2026年7月、医療制度の「最終分水嶺」へ。マイナ保険証移行の暫定措置延長と、加速する社会保障抜本改革の深層
令和8年(2026年)3月19日、厚生労働省より医療・労務の現場を揺るがす重要な発表がなされました。従来の健康保険証の廃止に伴う暫定措置(旧保険証を持参すれば受診可能とする運用)を、当初の同年3月末から「7月末まで」延長するという決断です。
この決定は、単なる事務的な期限の先送りではありません。政府が推し進める「医療DX」の完成に向けた最後の調整であると同時に、自民党・日本維新の会の連立政権合意に基づく「社会保障制度の抜本改革」という、より巨大な地殻変動の前兆でもあります。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、今回の会見内容を「実務上の移行リスク」「政府の戦略的意図」「社会保障制度のパラダイムシフト」という3つの視点で解析し、企業や国民が直面する課題と解決策を詳説します。
1.現場の混乱回避か、完全移行への「最後通牒」か
――暫定措置延長の背景と「7月末」の持つ意味
上野厚生労働大臣が明言した「7月末までの延長」は、医療現場における混乱の芽を摘むための現実的な妥協案と言えます。
1.64.62%という数字のジレンマ
令和8

坂の上社労士事務所
3月26日読了時間: 6分


【完全版】令和8年度 現物給与価額改正のすべて:実務対応と戦略的視点
令和8年(2026年)4月1日より、社会保険制度における「現物給与」の価額が大きく改正されます。この改正は、単なる金額のアップデートに留まらず、特に住宅に関する算定基準が「畳」から「平方メートル(㎡)」へと抜本的に見直されるという、実務上の「革命」とも言える内容を含んでいます。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、この制度改正の背景、政府の狙い、そして企業が直面する実務上の留意点を3つの視点で深く掘り下げて解説します。
視点1:制度改正の背景と「政府の狙い」——なぜ今、抜本的な見直しなのか?
今回の改正の核心は、「現物給与価額の現代化」にあります。
1. 時代遅れとなった「畳(じょう)」という単位の廃止
これまで、社宅や寮といった住宅の現物給与価額は、長年「畳一畳あたり」の単価で計算されてきました。しかし、現代の住宅設計において、和室が存在しない物件は珍しくなく、㎡表記が主流である現状との乖離が著しくなっていました。政府は、令和5年住宅・土地統計調査等の最新データを反映し、より客観的かつ現代的な指標である「総面積(㎡)」への移行

坂の上社労士事務所
3月26日読了時間: 5分


【社労士解説】法人の役員である個人事業主等の社会保険適用基準が明確化 ― 不適切な保険料削減スキームへの厳格な対応
令和8年3月18日、厚生労働省より「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という極めて重要な通知が発出されました。この通知は、一部で行われていた不適切な社会保険料削減スキームに対し、実務上の判断基準を明確化し、適正な適用を促すものです。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この通知が実務に与える影響や、企業・個人事業主が留意すべき点について、3つの主要な視点で深く解説いたします。
1. 改正の背景と政府の狙い:制度の公平性を揺るがす事態への即応
今回の通知が発出された最大の理由は、社会保険制度の根幹である「負担の公平性」を維持することにあります。
社会保険料削減スキームの蔓延
近年、個人事業主やフリーランスを便宜上「法人の役員」として登録し、極めて低い役員報酬を設定することで、本来負担すべき国民健康保険料や国民年金保険料を回避する手法が一部で広まっていました。厚生労働省の調査によれば、役員報酬を支払う一方で、それ以上の金額を「会費」等の名目で法人側へ支払わせている不適切な実態が確認されています 。

坂の上社労士事務所
3月26日読了時間: 5分


【2026年4月解禁】「130万円の壁」は過去のものへ?労働契約認定の新時代を徹底解説
厚生労働省から令和8年3月9日付で、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が公表されました。これは、いわゆる「130万円の壁」をめぐる実務に劇的な変化をもたらす、2026年4月1日からの新制度運用を詳細に解説したものです。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この大転換の全貌を「制度の背景・狙い」「改正の具体的内容」「実務上の重要注意点」という3つの視点で深掘りし、経営者・人事担当者、そして働く皆様に資する決定版の専門解説をお届けします。
なぜ今、被扶養者認定のルールが変わるのか
長年、パートタイマーやアルバイトとして働く方々を悩ませてきたのが「130万円の壁」です。これまでは、実績としての給与明細や課税証明書をベースに判断されていたため、「残業が増えて一時的に収入が上がったら、扶養から外されてしまうのではないか」という不安が、就業調整(働き控え)の大きな要因となっていました。
今回の改正は、その「実績ベース」から「契約ベース」へと舵を切るものです。政府

坂の上社労士事務所
3月11日読了時間: 5分


【国保逃れ是正】厚労省が社会保険料削減ビジネスにメス!役員報酬の新基準や違法判定のポイントを特定社労士が徹底解説。遡及取消リスクと実務上の注意点、年金機構の最新動向を網羅した経営者・個人事業主必見の専門記事
2026年3月4日、日本経済新聞の報道により、社会保険制度の根幹を揺るがす重大なニュースが発表されました。厚生労働省が、いわゆる「国保逃れ」に対して、これまでにない厳格な是正措置に乗り出すという内容です。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、最新のニュース記事 と、厚生年金保険の適用に関する膨大な疑義照会回答(行政解釈)資料を徹底的に分析・解読。今後の実務にどのような影響が出るのかを深掘り解説します。
1.「国保逃れ」是正と新基準の衝撃
今回の是正措置の本質を、専門的知見から3つの視点に集約します。
1. 「包括的判断」から「具体的数値・実態基準」への大転換
これまで法人の代表者や役員の社会保険加入は、出勤日数や報酬額だけでなく、経営への参画実態を「総合的に勘案」するものでした。しかし新方針では、「会費が報酬を上回る」「業務が勉強会参加のみ」といった具体的なNG例を明示し、該当すれば「違法(虚偽)」と断じる極めて強い姿勢を示しています。
2. 「社会保険料削減ビジネス」への包囲網
「一般社団法人を設立し、低い役員報酬で社会

坂の上社労士事務所
3月9日読了時間: 6分


【2026年完全版】高額療養費制度が激変!社労士が紐解く「負担増」の真実と企業の生存戦略
現在、政府は医療費の自己負担を抑制する「高額療養費制度」の抜本的な見直しを含む、健康保険法改正案を特別国会に提出する準備を進めています。今回の改正は、単なる「値上げ」に留まりません。少子化対策の財源確保、世代間の不公平是正、そして「家計への配慮」を法律に明記するという異例の展開を見せています。
本記事では、この複雑な制度改正を、特定社会保険労務士の視点から3つの決定的な視点で分析・解説します。
1.制度改正の「全貌」と「経緯」——なぜ今、負担が増えるのか?
1. 異例の「家計への配慮」を法律に明記
厚生労働省は、がん患者や難病患者といった長期療養者の家計への影響を考慮することを、健康保険法の改正案に明記する方針を固めました。これは、本来「政令(政府の裁量)」で決めることができた医療費上限額の議論に、法律という強い縛りを入れることで、国民の不安を払拭しようとする政治的な意図が見て取れます。
2. 石破政権での「全面凍結」から、高市政権での「再始動」へ
今回の改正には複雑な政治背景があります。もともと石破茂前政権が2025年8月か

坂の上社労士事務所
2月18日読了時間: 6分


【社労士解説】2026年度始動「子ども・子育て支援金制度」実務対応完全ガイド
少子化対策の抜本的強化を図る「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」に基づき、令和8年度(2026年度)から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。
これに伴い、日本年金機構や健保組合における事務取扱いの詳細が明らかになりました。本制度は単なる「増税」や「保険料アップ」ではなく、日本の社会保障のあり方を根本から変える可能性を秘めています。
1.制度の背景と政府の狙い —— なぜ「医療保険」で徴収するのか?
1. 制度の目的と「社会連帯」の理念
「子ども・子育て支援金」は、すべての世代や企業が拠出し、社会全体で子育て世帯を支えるための仕組みです。最大のポイントは、「子育て世帯だけでなく、独身者や高齢者も含めた全員で負担する」という点にあります。これは、成長したこどもたちが将来の社会保障(年金・医療・介護)の担い手となるため、現在の現役世代や高齢者にとってもメリットがあるという考え方(受益者負担の拡張)に基づいています。
2. 医療保険制度を活用する3つの合理的理由
なぜ独自の税金ではなく、医療

坂の上社労士事務所
2月18日読了時間: 5分


【驚異】インフルエンザ『異例のダブルピーク』と4月肺炎球菌ワクチン大改正―企業の生存戦略としての労務・健康管理完全ガイド―
2026年2月16日、日本社会は一つの転換点を迎えました。報告されたインフルエンザ感染者数は1医療機関あたり43.34人に達し、警報レベルである30人を2週連続で大きく上回っています。これは単なる数字の羅列ではありません。学校現場では約9,920校が休校や学級閉鎖に追い込まれており、これは前週の1.6倍という驚異的なペースです。
この状況は、働く親世代の欠勤、ひいては企業の生産性低下に直結します。本稿では、提供された資料に基づき、社労士の専門知見を交えて「3つの視点」からこの危機を解剖します。
1.インフルエンザ「異例の二峰性流行」とBCP(事業継続計画)の新常識
1. 過去10シーズンで初、「一度かかれば安心」の崩壊
今シーズンの最大の特徴は、1シーズンに2度、警報レベルを超えるという、少なくとも過去10シーズンで例のない事態に陥っている点です。
流行の変遷
当初は「A香港型(AH3型)」の変異株が拡大しましたが、昨年末以降は「B型」が急増しています。
再感染の脅威
直近5週間で検出されたウイルスの48%がB型で

坂の上社労士事務所
2月16日読了時間: 6分


【2026年改定】「独身税」と揶揄される子ども・子育て支援金の正体とは?協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率改定を徹底解説
令和8年(2026年)の春、給与計算と手取り額に激震が走ります。協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率改定に加え、ついに「子ども・子育て支援金」が導入されるからです。ネット上では「実質的な独身税ではないか」との批判も渦巻く中、社労士の視点でこの制度改正の裏側と、実務上のクリティカルな変更点を徹底深掘りします。
1. 「子ども・子育て支援金」導入:なぜ「独身税」と呼ばれるのか?
今回の目玉は、令和8年4月分(5月納付分)から適用される「子ども・子育て支援金」の新設です。
制度の概要
全世代型社会保障を構築するため、医療保険制度を通じて徴収される拠出金です。
料率の衝撃
東京支部の場合、一律で0.23%が設定されました。
「独身税」批判の背景
既存の「子ども・子育て拠出金(0.36%)」は事業主が全額負担していました。しかし、今回の「支援金」は労使折半、つまり従業員の給与からも控除されます。独身者や子育てを終えた世帯からも一律に徴収され、その使途が子育て支援に特化していることから、SNS等では「実質的な独身税だ」

坂の上社労士事務所
2月14日読了時間: 4分
bottom of page
