坂の上社労士事務所2023年1月30日読了時間: 1分令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます【日本年金機構】令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります(「特例的な繰下げみなし増額制度」)。詳しくはこちら
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります(「特例的な繰下げみなし増額制度」)。詳しくはこちら
令和5年度算定基礎届/説明動画、ガイドブック等を公表(日本年金機構)日本年金機構より、算定基礎届に関する説明動画、ガイドブックが公開されています。 令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。 ガイドブックにおいては、算定基礎届に関連するQ&Aも掲載されているので、ご参考下さい。なお、例年、質問の多い賞与に関するQ&Aを以下に記載
健康保険法等の改正法が成立/出産育児一時金増額、他令和5年5月12日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 厚生労働省より、概要が公表されております。是非ご参考下さい。 ▼概要 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者
2023年5月8日以降は医師の証明が必要/傷病手当金新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、