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執筆者の写真坂の上社労士事務所

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて/特例措置を延長

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。

新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととします。

あくまでも対象者は、被保険者ではなく、被扶養者であることに注意が必要です。


このたび、日本年金機構から、この特例措置の期間が令和6年3月末まで延長されたとのお知らせが掲載されています。


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