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被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについて【協会けんぽ】

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2022年9月27日
  • 読了時間: 1分

協会けんぽ(全国健康保険協会)より、健康保険被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについて、公表されています。次の通り、被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。


1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合

 ※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。

(1)被保険者証の券面記載について

被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載

被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載


2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合

(1)被保険者証の券面記載について

被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載

被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載


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