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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変更されました

日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣されている従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。

この「適用証明書」の交付を受けるための各種申請書は、事業主が、最寄りの年金事務所や事務センターに提出することとされていましたが、令和4年10月1日からは、その提出先を、次のように変更されるとの事です。(令和4年8月23日公表)。


変更後の提出先(各種申請書の送付先)は、下記の通りです。 〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階 日本年金機構 社会保障協定担当 宛

<【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変わります> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html

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