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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】

年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。


1.短時間労働者の適用拡大

①特定適用事業所要件の見直し

現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。


②短時間労働者の勤務期間要件の撤廃

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・2カ月を超える雇用見込みがある

・学生ではない


③健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士


④被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

令和4年10月以降、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


⑤育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。

賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。


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