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【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【激震】国民医療費48兆円の衝撃!高額療養費凍結で企業の保険料負担増は確定!「綱渡り健保」と「現役世代の手取り圧迫」の危機!
厚生労働省の公表によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円で過去最高となり、前年度から3.0%増加しました。国民皆保険が始まった1961年には1対11だった高齢者人口と生産年齢人口の比率が、2024年10月時点でほぼ1対2に悪化しており、現役世代の負担は限界に達しています。この医療費膨張が、現役世代と企業が負担する健康保険料に回っているこの現状やリスクを、社労士前田が徹底解説していきます。
1.賃上げはどこへ?保険料率「解散ライン」突入の危機
①健保組合の4分の1が「解散水準」!企業と家計の負担リスク
国民医療費の約50%は保険料(事業主負担22.0%、被保険者負担28.2%)で賄われており 、その増加はダイレクトに社会保険料率の上昇を招いています。
・高齢者への「仕送り」増大
健保組合が負担する高齢者医療への拠出金は2024年度に過去最高の3兆8,591億円に達し、前年度の支出増加分の約7割を占めました。この拠出金は25年度には現役世代1人あたり約13.7万円と、制度開始時の約2倍に膨らむ見込みです。
・綱渡りの健保財政

坂の上社労士事務所
10月10日読了時間: 4分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
10月7日読了時間: 6分


医師との業務委託契約は違法?禁止?絶対に雇用契約じゃないとだめなのか?結論、医師との業務委託契約は違法でもなければ禁止でもありません!
表題の件、結論を申し上げますと、医師との業務委託契約は違法でもなければ、禁止もされていません。医師との業務委託契約が違法、禁止との情報は真実ではなく、法令の根拠もありません。さらに言えば、診療行為の外部委託は、既に法律で一部認められているのです。詳細は、YouTubeを御覧下さい

坂の上社労士事務所
3月8日読了時間: 2分


「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関するQ&A集(その2)が公表されています
厚生労働省より、短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(その2) が公表されています。短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に対する考え方は、実務上やや複雑となり、注意が必要です。 詳しくはこちら ☞ご参考 令和4年10月からの改正 ▼「特定適用

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。 問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 6分


令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。 1.短時間労働者の適用拡大 ①特定適用事業所要件の見直し 現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 2分
現物給与の価額(食事)改正について資料公表(日本年金機構)
さきごろ改正された、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が令和4年4月1日から適用されるにあたり、日本年金機構からQ&A付きのわかりやすい資料が公表されました。 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするた

坂の上社労士事務所
2022年3月24日読了時間: 1分
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