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【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 5 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:3 日前

スマホ申請

2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。

これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。

しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。

社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。


1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、電子申請が「手軽・安心」に

従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。

  • 申請がスマホで完結

    マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。

  • 手間・時間・費用を削減

    「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手間、時間、郵送費が削減されます。

  • ミスが減り、状況も見える

    システムが入力漏れなどをチェックしてくれるため、申請ミスが防げます。また、申請後の処理状況もスマホやPCから確認可能になります。

  • 対象手続きはほぼ全て

    ほぼすべての申請が対象となります 。特に利用が多いと想定されるのは、以下の申請です。

    ☛申請書類例

    傷病手当金支給申請書 

    高額療養費支給申請書 

    療養費支給申請書(治療用装具、コルセットなど) 

    出産手当金支給申請書 

    出産育児一時金支給申請書、他

    * ご参考:対象申請書一覧対象申請書一覧(協会けんぽ)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/covered_applications/


2. 会社(事業主)の視点:【最重要】事業主は申請の「対象外」

ここが最大の注意点です。

協会けんぽが公表している情報によれば、この新しい電子申請サービスの利用対象者に「事業主」は含まれていません。

これは、e-Gov(イーガブ)で会社が従業員の資格取得届などを電子申請するのとは、根本的に仕組みが異なります。

  • 会社が従業員の代理申請はできない

    この新制度は、あくまで「従業員(加入者)本人」または「社労士」が、協会けんぽへ直接申請するためのものです。

  • 会社の役割はどうなる?

    例えば、傷病手当金申請書には「事業主の証明欄」があります。この部分の運用(従業員がアップロードするのか、別ルートで会社が証明するのか)について、詳細はまだ公表されていませんが(2025年10月現在)、協会けんぽの方向性を確認したところ、事業主証明と医師証明は引き続き紙での運用となる見込みです。なお、詳細はYouTubeで解説しておりますので、そちらを是非ご覧下さいませ。

  • 会社が今すべきこと

    従業員から「電子申請したい」と言われた際に備え、「会社は代理申請できないこと」「従業員本人がマイナンバーカードで申請する必要があること」を把握し、社内での案内フローを準備しておく必要があります。

*傷病手当金などの医師証明、会社証明はどうなるか?これはYouTube「坂の上チャンネル」で解説中です!

【神アプデじゃなかった…】協会けんぽ電子申請、結局「紙」は残る!2026年1月開始、傷病手当金「アナログの壁」と会社の全準備を、社労士(社会保険労務士)が徹底解説!最大の落とし穴は医師証明と会社証明!


3. 専門家(社労士)の視点:新たな業務ツール、ただし「事前準備」が必須

私たち社会保険労務士は、利用対象者です(※ただし保健事業は除く)。顧問先の従業員に代わって申請する、新たな業務ツールとなります。

  • 従業員とはログイン方法が異なる

    従業員がマイナンバーカードでログインするのに対し、社労士は別途「アカウント利用申請」を事前に行う必要があります。

  • アカウント申請の注意点

    申請には「マイナンバーカード」と「社会保険労務士証票」が必要です 。申請後、協会けんぽからユーザーID等が郵送されます。

  • 管理上のポイント

    1. 全支部共通:一度アカウントを取得すれば、支部ごとに申請し直す必要はなく、全国どの支部への申請にも使えます。

    2. パスワード紛失に注意:協会が発行するパスワードとは別に、自分で設定する「お客様設定パスワード」を忘れると、協会も通知できず、アカウントの再申請が必要になります。

    3. 事務所変更時:事務所名や住所、社労士名などが変わった場合も、新たにアカウント申請が必要です。


*ご参考『電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)』協会けんぽ


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)

代表 特定社会保険労務士 前田力也

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