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【本日解禁】協会けんぽ電子申請で加速する「スマートな労務経営」。効率化と従業員満足を両立する3つの鍵
本日、2026年1月13日より、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」がいよいよスタートしました。
これまで郵送や窓口持参が当たり前だった健康保険の手続きが、デジタルへと大きく舵を切ります。これは単なる事務作業の変更ではなく、企業の「働く環境」をよりスマートに、そして従業員に優しくアップデートする絶好の機会です。
特定社会保険労務士の視点から、この新サービスが実務をどう変えるのか、3つのポイントで要約し、資料の徹底解析結果を解説します。
社労士が説く「3つの要約ポイント」:次世代労務のスタンダード
1. 「郵送の手間」を、従業員への「迅速な還元」へ
切手代や封筒作成の時間、ポストへ走る手間が一切不要になります。削減された時間は、従業員とのコミュニケーションや、より付加価値の高い業務に充てることが可能です。また、21時まで申請可能なため、日中の忙しい時間を避けて効率的に業務を進められます。
2. 「記載漏れ・返戻」という不毛なやり取りの解消
システムによる自動チェック機能が、入力段階でミスを指摘してくれます。制度

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 4分
6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等の報告についてお知らせ(厚生労働省)
令和4年5月20日に厚生労働省から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に基づく報告についてお知らせがありました。 法律により事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
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