【本日解禁】協会けんぽ電子申請で加速する「スマートな労務経営」。効率化と従業員満足を両立する3つの鍵
- 坂の上社労士事務所

- 12 時間前
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本日、2026年1月13日より、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」がいよいよスタートしました。
これまで郵送や窓口持参が当たり前だった健康保険の手続きが、デジタルへと大きく舵を切ります。これは単なる事務作業の変更ではなく、企業の「働く環境」をよりスマートに、そして従業員に優しくアップデートする絶好の機会です。
特定社会保険労務士の視点から、この新サービスが実務をどう変えるのか、3つのポイントで要約し、資料の徹底解析結果を解説します。
社労士が説く「3つの要約ポイント」:次世代労務のスタンダード
1. 「郵送の手間」を、従業員への「迅速な還元」へ
切手代や封筒作成の時間、ポストへ走る手間が一切不要になります。削減された時間は、従業員とのコミュニケーションや、より付加価値の高い業務に充てることが可能です。また、21時まで申請可能なため、日中の忙しい時間を避けて効率的に業務を進められます。
2. 「記載漏れ・返戻」という不毛なやり取りの解消
システムによる自動チェック機能が、入力段階でミスを指摘してくれます。制度の内容を画面で確認しながら入力できるため、「書類が戻ってきて手続きがやり直しになる」という心理的ストレスと時間のロスを大幅に軽減できます。
3. 「見える化」による信頼関係の構築
申請が今どのような状況(受付・審査中・完了など)にあるのか、PCやスマホからリアルタイムで確認できます。従業員からの「私の給付金はいつ振り込まれますか?」という不安な声に対し、根拠を持って即座に回答できるようになり、社内の信頼関係向上に寄与します。
徹底解析:実務担当者が知っておくべき「運用の深掘り」
資料を詳細に分析したところ、スムーズな導入のために見落とせないポイントがいくつか判明しました。
■ アカウント管理の「落とし穴」にご注意を
社労士が利用するには、事前に協会けんぽの支部へ利用申請を行い、IDとパスワードの発行を受ける必要があります。
パスワードの注意点:協会が発行するパスワードとは別に、自身で設定する「お客様設定パスワード」が必要です 。
再発行の厳格さ:万が一「お客様設定パスワード」を忘れてしまうと、協会でも確認ができず、「アカウントの新規作り直し」という手間が発生します。厳重な管理が不可欠です。
■ 「委任状」の添付が必須となります
個人の電子申請ではマイナンバーカードによる本人確認が行われますが、社労士が代行する場合は、申請者本人の署名に代わるものとして「委任状」の画像添付が求められます。法的な真正性を担保するための重要なステップです。
■ 社労士による代行ならではの「付加価値」
注目すべきは、「社労士が手続きした申請の審査状況は、社労士しか確認できない」という仕様です。申請者(従業員)本人は確認できないため、私たち社労士が伴走することで、進捗をしっかりと管理し、安心をお届けするという重要な役割を担うことになります。
■ 全てが対象ではない?電子申請の範囲
ほぼ全ての給付申請が対象ですが、「健診・保健指導に関する申請(特定健康診査受診券など)」については、社労士による電子申請は取り扱い不可とされています。実務上、どの書類を電子化し、どれを従来通りとするかの仕分けが必要です。
まとめ:新しい時代の労務管理を共に
本日始まったこのサービスは、企業の事務効率化だけでなく、従業員の安心をスピーディーに支えるための強力なツールです。
「何から手をつければいいかわからない」「パスワード管理や委任状の運用に不安がある」という事業主様は、ぜひ当事務所にご相談ください。最新のデジタルツールを使いこなしながらも、人の体温を感じる労務サポートで、貴社のスマートな経営を支援いたします。
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