さきごろ改正された、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が令和4年4月1日から適用されるにあたり、日本年金機構からQ&A付きのわかりやすい資料が公表されました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものとなっております。
今回の改正では「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額は変更がありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理されている食事代等がある企業では、確認しておくことが必要となるでしょう。
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