top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます

1.平成28年10月から現在

特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業所でなくとも労使の合意を経て、短時間労働者を社会保険に加入させることもできます(任意特定適用事業所手続が必要)

2.令和4年10月からの改正

①「特定適用事業所」の要件 変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

②「短時間労働者」の適用要件 変更前:雇用期間が1年以上見込まれること 変更後:雇用期間が2か月以上見込まれること


3.令和6年10月からの改正

①「特定適用事業所」の要件 変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える


詳しくはこちら


4.まとめ

改正動向を見る限り、いずれは人数要件が撤廃され、全事業所で短時間労働者の社会保険加入が必須になる可能性もあります。社会保険料は、毎月のキャッシュフローに与える影響が大い為、企業としても悩ましいところです。法令に反しない範囲で、最大限の対策が必要と言えるでしょう。

最新記事

すべて表示

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決されました。本法案が成立すれば、出産に関する費用の補助は手厚くなり、高所得の後期高齢者は負担増となるなど、大きな制度転換を迎えることになります。 ▼改正の概要(一部抜粋

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。 新型コロナウ

bottom of page