1.平成28年10月から現在
特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業所でなくとも労使の合意を経て、短時間労働者を社会保険に加入させることもできます(任意特定適用事業所手続が必要)
2.令和4年10月からの改正
①「特定適用事業所」の要件 変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
②「短時間労働者」の適用要件 変更前:雇用期間が1年以上見込まれること 変更後:雇用期間が2か月以上見込まれること
3.令和6年10月からの改正
①「特定適用事業所」の要件 変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事
4.まとめ
改正動向を見る限り、いずれは人数要件が撤廃され、全事業所で短時間労働者の社会保険加入が必須になる可能性もあります。社会保険料は、毎月のキャッシュフローに与える影響が大い為、企業としても悩ましいところです。法令に反しない範囲で、最大限の対策が必要と言えるでしょう。
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