坂の上社労士事務所2021年3月16日2 分短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます1.平成28年10月から現在 特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業