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【令和8年10月改正】現物給与価額の見直しと適用拡大への実務対応策
日本年金機構から公表された「令和8年8月号」のお知らせには、企業の人事労務管理において極めて重要な制度改正が含まれています。特に令和8年10月から施行される「現物給与の価額改正」および「短時間労働者の保険料調整制度」は、給与計算の実務や社会保険の適用判定に直結する内容です。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、今回の発表内容を単なる事実の羅列ではなく、「政府の狙い」「実務上の留意点」「今後の課題解決と展望」という3つの視点で深く解析し、企業が取るべき具体的な対応策を解説します。
1.制度改正の背景と政府の狙い(適正化と労働参加の促進)
今回の日本年金機構からの発表の目玉は、大きく分けて2つあります。1つ目は住宅にかかる「現物給与の価額および算出方法の変更」、2つ目は短時間労働者の社会保険適用に伴う「保険料調整制度」の開始です。これらには、国の明確な意図が込められています。
これまで、社宅などの住宅を現物給与として支給する場合、その価額は居間や寝室といった「居住用の室」の面積(畳数)のみを対象として計算されていました。玄関、浴室、

坂の上社労士事務所
8月21日読了時間: 6分
短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます
1.平成28年10月から現在
特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業

坂の上社労士事務所
2021年3月16日読了時間: 2分
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