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【1事業所あたり38万円受給】法定外の健康診断制度を導入して助成金を受給しましょう/キャリアアップ助成金・健康診断制度コース

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

1.助成金概要

有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合に助成します。


2.受給額

38万円


3.対象労働者

①支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること

②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

期間の定めのない労働契約により使用される者、1週間の所定労働時間数が正社員の3/4以上の者は、雇入時健康診断もしくは定期健康診断の対象外となります。

③健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において離職していない者であること。


4.受給条件

①有期雇用労働者等を対象とする

(1)雇入時健康診断制度もしくは

(2)定期健康診断制度または

(3)人間ドック制度

を就業規則に新たに規定した事業主であること。

②キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期雇用労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。

③支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主

会社費用負担を就業規則に明記し、実際に会社が負担すること

(1)雇入時健康診断制度→全額負担

(2)定期健康診断制度→全額負担

(3)人間ドック制度→半額負担


☛当事務所からのアドバイス

1.健康診断制度は、雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックのいずれか一つを導入するのみで要件を満たします。定期健康診断のみを導入される企業様が圧倒的に多いです。

2.正社員以外の有期雇用(パート、アルバイト)を対象とする助成金の為、健康診断制度の詳細を有期雇用(パート、アルバイト)の就業規則に規定しなければなりません。そもそも有期雇用(パート、アルバイト)の就業規則をお持ちでない企業様は、新たに作成が必要です。

3.既に有期雇用(パート、アルバイト)に対する健康診断制度を就業規則に規定し、導入している企業様は助成金の対象となりません。ただし、今までは健康診断費用の補助を有期雇用(パート、アルバイト)に対し行っていたが、就業規則に明記しておらず、制度として導入していない企業様が新たに就業規則に規定化する場合は対象となります。

4.健康診断の対象者を限定することも可能ですが、条件を定める場合は、就業規則に明記すること、かつ、合理的な理由があるものに限ります。

合理的な理由あり→週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員、健康診断を希望する従業員など

合理的な理由なし→勤続●年以上の従業員、年齢●歳以上の従業員

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