雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設【令和4年1月1日より】
- 坂の上社労士事務所
- 2021年10月28日
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更新日:2021年10月30日
65歳以上の労働者を対象として新たな制度が設けられます。
従来の制度では加入要件を満たさなかった労働者が、以下の要件を満たす場合に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができるというものです。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②その内2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未 満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
通常の雇用保険資格の取得・喪失手続と異なり事業主ではなくマルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人がハローワークへ申出し手続を行う必要がございます。
ただし、事業主の証明(雇用の事実や所定労働時間等)が必要なため、申請を希望する労働者から証明を求められた場合には対応が必要となります。