1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には、義務化される傾向がありますので、将来的に70歳までの雇用も視野に入れる必要があります。
2.改正高年齢者雇用安定法改正のポイント
以下の高年齢者就業確保措置が努力義務となります。
【対象企業】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主
【高年齢者就業確保措置の内容】
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
3.現行の高年齢者雇用安定法(義務)
▼60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
▼65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
4.70歳雇用推進マニュアル
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などを掲載した「70歳雇用推進マニュアル」を公表しています。