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執筆者の写真坂の上社労士事務所

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行/「70歳雇用推進マニュアル」も公表されています

1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には、義務化される傾向がありますので、将来的に70歳までの雇用も視野に入れる必要があります。



2.改正高年齢者雇用安定法改正のポイント

以下の高年齢者就業確保措置が努力義務となります。

【対象企業】

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

【高年齢者就業確保措置の内容】

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業



3.現行の高年齢者雇用安定法(義務)

▼60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)

▼65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

①65歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入


4.70歳雇用推進マニュアル

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などを掲載した「70歳雇用推進マニュアル」を公表しています。


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