top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行/「70歳雇用推進マニュアル」も公表されています

1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には、義務化される傾向がありますので、将来的に70歳までの雇用も視野に入れる必要があります。


リーフレットはこちら


2.改正高年齢者雇用安定法改正のポイント

以下の高年齢者就業確保措置が努力義務となります。

【対象企業】

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

【高年齢者就業確保措置の内容】

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)はこちら


3.現行の高年齢者雇用安定法(義務)

▼60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)

▼65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

①65歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入


4.70歳雇用推進マニュアル

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などを掲載した「70歳雇用推進マニュアル」を公表しています。


マニュアルはこちら

最新記事

すべて表示

2024年4月1日より、労働条件明示のルールが変更となります。厚生労働省より、専用のホームページが開設されておりますので、是非ご参考下さいませ。変更内容は、以下となります。 【全ての労働者に対する明示事項】 1.就業場所・業務の変更の範囲の明示 全ての労働契約の締結と有期労働契

厚生労働省より、同省関連の主な制度変更内容が公表されました。主な、雇用・労働関係の変更は次の通りです。 雇用・労働関係(令和5年4月~)> ▼月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業) 令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

bottom of page