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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点

2021年4月以降の改正・変更で、実務上重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。

1.パートタイム・有期雇用労働法

同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。

▼均等待遇

①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を設けることができなくなります。

⇒企業としては、最低でも「正社員は配置転換の対象、非正規は配置転換の対象外」ということを就業規則(ない場合は雇用契約書)で明文化しておきましょう。

▼均衡待遇

①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情(年齢・慣行など企業個別の事情による)を考慮し、不合理な待遇差を設けてはいけません。

⇒逆に言えば、合理的であれば待遇に差を設けることは可能です。職務内容や職務の責任を把握し、正社員と非正規で待遇が異なる理由・根拠を精査しておきましょう。

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2.キャリアアップ助成金/正規雇用転換コース

2021年4月1日以降に正社員転換する場合、助成金受給の条件として、基本給等の3%上昇が必須となり、賞与では上昇条件を満たすことはできなくなります。

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3.押印の省略化が拡大

既に雇用保険、社会保険等の届出書類で押印省略が開始されておりますが、2021年4月以降は労働基準法関連の届出(36協定、就業規則、意見書等)も押印省略の対象となります。

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令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました

36協定届等の押印が廃止されます


☛他、直近での改正点

【2021年1月~:子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得】

・子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得可能

【2021年3月~:障害者の法定雇用率引上げ】

・法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げ

・常時雇用する労働者数が43.5人以上の企業は障害者雇用義務化

【2021年4月~:70歳までの就業機会の確保】

・70歳までの就業確保が努力義務化

【2021年4月~:中途採用者比率の公表義務】

・常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、直近3事業年度分の中途採用比率について、求職者がインターネット等で簡単に確認できる方法で公表するよう義務化

【2021年4月~:労災保険特別加入の対象拡大】

・芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う方(高齢者)は、労災保険特別加入の対象となります。

【2021年4月~:職業安定法に基づく指針の一部改正

・「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。

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