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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

押印省略についてのご案内と注意点/社会保険・雇用保険・労働保険・助成金・税務

押印省略については、先日の記事でもご案内しましたが、

令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました

36協定届等の押印が廃止されます


上記以外にも、例えば

雇用保険関係の手続書類

健康保険関係の手続書類

税務関係の手続書類

も押印省略が開始されております。


また、助成金関係の手続書類手続上で添付が必要な書類も押印省略が開始されており、手続の簡便化が進んでおります。ただし、一部の書類では、押印や署名を求められるケースもあり、また、各都道府県によって微妙に取り扱いが異なる場合もあり、注意が必要です。書類提出における実務上の取り扱いや注意点を、以下に記載致します。


▼内容に誤り(訂正)がある場合、あった場合

書類提出前⇒訂正印が必要です。訂正印を押さずに、行政に提出した場合は返戻される可能性があります。

書類提出後⇒行政との電話確認のみで訂正が認められる場合もあります。ただし、重要な箇所の訂正については、書類を返戻される場合もあります。

☛当事務所からのアドバイス

助成金関係の書類は、いったん今まで通り押印しておくというのも一つの方法です。


▼雇用保険・離職票

会社の捨て印を押しておいた方が良いでしょう。離職票はとても複雑なので、行政に訂正指示をされる可能性のある書類です。


▼健康保険

傷病手当金や出産手当金などにある「医師証明欄」も含めて、全て押印不要です(※除く)。

※高額療養費関係の書類で一部市区町村の証明(押印)が必要な箇所があります。


▼手続書類における表記の理解

「本人記載」⇒本人が記載すれば良いので、ボールペンなどを用い、自筆で書類に書くまでは求められません。本人がマイクロソフトのワードを用いて入力することでも、「記載」に該当します。

「本人署名」⇒本人がボールペンなどを用い、自筆で書類に書くことを求められます。

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