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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました

1.令和2年12月25日より、年金手続き申請・届出様式の押印が原則廃止されました。既に年金機構のホームページに掲載されている様式は、押印欄が削除されています(詳しくは、こちら)。 ※画像は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」

なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。


2.上記1に関わらず、金融機関へのお届け印・実印による手続きが必要なものについては、引き続き押印が必要となります。

☛引き続き押印が必要な届書

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書・国民年金保険料口座振替辞退申出書

・委任状(年金分割の合意書請求用)

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)

・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書

・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

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