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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用促進支援金の実施期間延長 令和4年6月30日まで(大阪府)

令和4年2月18日に大阪府より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対し、雇用等に要する費用を支援する「大阪府雇用促進支援金」事業の実施期間(雇入れ期限)を、雇用情勢が依然として不透明な状態が見込まれることから、令和4年6月30日まで延長すると公表されました。


◆⽀援⾦の主な⽀給要件

① 大阪府緊急雇用対策特設HP「にであう」に掲載している⺠間⼈材サービス事業者の求⼈特集 に求人を掲載したこと


② ①の求⼈に令和2年10月1⽇以降応募し、かつ令和2年4月1⽇以降に失業状態になった⼤阪 府内に住所がある求職者を令和2年10月1⽇から令和4年3月31日までの間に雇い入れたこと


③ ②で雇い入れた方を3ヶ月間継続して雇用したこと


④ ②で雇い入れた方を雇用保険に加入させていること

※派遣労働者(いわゆる常用雇用型派遣を除く)としての雇入れや請負契約は対象外です。


◆支給額

①正規雇用労働者(期間の定めなし) 1人につき25万円


②非正規雇用労働者(期間の定めあり) 1人につき12.5万円


◆申請に必要な書類

①雇い入れた方の履歴書

②雇い入れ後3ヶ月分の給与明細

③労働契約期間がわかる書類

④雇用保険への加入がわかる書類

⑤申請する事業主の⽀援⾦の振込先⼝座の通帳等



令和3年12月1⽇以降 の雇入れについては、 オンラインで申請手続きが完了出来るという比較的利用しやすい助成金でございます。


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