「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が令和4年2月18日付けの官報にて公布されました。
この改正により、令和4年4月1日より、国民健康保険の保険料(税)について、基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が19万円から20万円に、それぞれ引き上げられます。一方で介護納付金賦課額に係る賦課限度額は17万円に据え置かれます。
この改正によってすべての賦課限度額の合計額は、はじめて100万円を超えることになります(65万円+20万円+17万円=102万円)。
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧が可能です。
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