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【社労士解説】令和8年(2026年)10月施行「国民年金第1号被保険者の育児休業期間免除」の全貌~フリーランス・自営業者の子育て支援は新たなステージへ~
多様な働き方が広がる現代において、長らく課題とされてきた「自営業やフリーランスと、会社員との社会保障格差」に、ついに大きなメスが入ります。2026年(令和8年)10月1日より、「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置」が施行されます。
これまで、育児休業制度が整備されている会社員(被用者)とは異なり、自営業者やフリーランスには育児期間中の明確な支援措置が乏しい実態がありました。本改正は、この深刻な格差を是正し、社会全体で子育て世代を支援するための画期的な一歩となります。
本記事では、制度導入に向けた準備を進める企業・個人の皆様へ向けて、社会保険労務士の視点から「制度の全容」「法改正の背景と政府の狙い」「実務上の留意点と今後の動向」という3つの視点で、深く、そしてわかりやすく解説いたします。
1.新制度の全容と圧倒的なメリット(制度の対象・期間・効果)
まずは、新設される制度の具体的な内容を整理します。この制度は、一言で言えば「子育て期間中の国民年金保険料を免除し、かつ、将来の年金額は『全額納付した』ものとして保

坂の上社労士事務所
1 日前読了時間: 7分


【速報】国保料の上限が110万円へ引き上げ!改正の全容と「3つの視点」
令和8年度(2026年度)から、国民健康保険の賦課限度額が引き上げられます。まずは、最も気になる「いくら上がったのか?」を比較表でご覧ください。
1. 【比較】賦課限度額は「109万円」から「110万円」へ
今回の政令改正により、基礎賦課額(医療分)の限度額が1万円引き上げられました。
【根拠】
今回の引き上げの根拠は、令和8年1月15日公布の「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」です 。この政令により、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定される額が「66万円」から「67万円」へ書き換えられました。
2. 官報から読み解く「3つの重要ポイント」
今回の改正は単なる上限アップに留まりません。官報を解析すると、以下の3つの多角的な視点が見えてきます。
① 高所得層への負担増と制度の持続性
医療費の増大に伴い、負担能力のある高所得層に対して上限額を引き上げることで、制度全体の財政基盤を安定させる狙いがあります。合計110万円という金額は、フリーランスや個人事業主、あるいは経営者として国保

坂の上社労士事務所
1月16日読了時間: 3分
国民健康保険の保険料(税) 賦課賦課限度額最大が99万円から102万円に増税
「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が令和4年2月18日付けの官報に公布されました。 この改正により、令和4年4月1日より、国民健康保険の保険料(税)について、基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限

坂の上社労士事務所
2022年2月24日読了時間: 1分
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