【社労士解説】住宅ローン減税が5年延長!「令和8年度税制改正」で変わる社員の家計と年末調整の重要ポイント
- 坂の上社労士事務所

- 3 日前
- 読了時間: 3分

令和7年12月26日、政府は「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今回の改正では、2050年カーボンニュートラルの実現と世帯構成の変化への対応を背景に、住宅ローン減税の5年間延長(令和12年12月31日までに入居)と大幅な拡充が盛り込まれています。
企業の給与計算や労務管理を担う社労士前田の視点から、今回の改正が従業員の皆様の生活設計や、今後の年末調整実務にどのような影響を与えるのか、3つの重要な視点で解説します。
1.子育て・若者世帯への「過去最大級」の優遇措置
今回の改正の目玉は、子育て世帯(19歳未満の子を持つ世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する借入限度額の上乗せです。
新築・長期優良住宅等の場合
一般世帯の借入限度額4,500万円に対し、子育て世帯等は5,000万円まで拡大されます。
既存住宅(中古)への支援拡充
これまで新築に比べて不利だった既存住宅についても、省エネ性能が高い場合は借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間へと大幅に延長されます。
2.単身者・少人数世帯に朗報!「40㎡」への面積要件緩和
働き方の多様化や単身世帯の増加に伴い、コンパクトマンションを選択する従業員も増えています。
床面積要件の緩和
これまで原則50㎡以上が必要だった要件が、既存住宅も含めて40㎡以上に緩和されます。
注意点
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方や、子育て世帯向けの上乗せ措置を利用する場合は、引き続き50㎡以上の面積が必要となります。
3.将来の「リスク回避」と「環境性能」への厳しい基準
令和10年(2028年)以降に入居を検討している従業員には、特に注意喚起が必要です。
災害レッドゾーンの除外
令和10年以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建てる新築住宅は、住宅ローン減税の対象外となります。
省エネ基準の必須化
令和10年以降に建築確認を受ける住宅で、一定の省エネ基準を満たさないものは原則として減税を受けられなくなります。
令和8年度以降の住宅ローン減税借入限度額・控除期間一覧
改正後の主な支援内容は以下の通りです(控除率はいずれも0.7%)。
住宅の区分 | 入居時期 | 借入限度額(一般) | 借入限度額(子育て等) | 控除期間 |
長期優良・低炭素住宅 | 令和8年〜12年 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 令和8年〜12年 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
省エネ基準適合住宅 | 令和8年〜12年 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年※ |
既存住宅(一般) | 令和8年〜12年 | 2,000万円 | - | 10年 |
※省エネ基準適合の新築住宅のうち、令和10年以降に建築確認を受けるものは原則対象外(一部経過措置あり)。
実務上の注意点:Q&Aから紐解くポイント
実施の確定時期
この措置は今後の国会で関連法案が成立することが前提です。
ZEH水準の定義
断熱等級5かつ一次エネ等級6の性能が必要ですが、太陽光パネルの設置は必須ではありません。
証明書類
制度の適用を受けるには「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」による証明が必要です。
社内でのマイホーム購入相談や、将来の年末調整に向けた情報提供として、ぜひ本内容をご活用ください。
*ご参考:住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~
坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)
マネーフォワード公認プラチナメンバー/マネーフォワード給与・勤怠
代表 特定社会保険労務士 前田力也
水道橋オフィス 東京都千代田区神田三崎町2-17-5稲葉ビル203
国分寺オフィス 東京都国分寺市本町4-7-5サンプラビル2階
立川オフィス 東京都立川市曙町1-16-1 第3鐙坂ハウス3階
お問い合わせ support@sakanouehr.com 電話03-6822-1777
