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執筆者の写真坂の上社労士事務所

東京都・埼玉県・宮崎県など13都県に「まん延防止等重点措置」適用/雇用調整助成金の申請期間・特例措置について

1.まん延防止等重点措置の対象に13都県が追加

▼令和4年1月19日、追加対象地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

【期間】令和4年1月21日~2月13日

▼既にまん延防止等重点措置として決定されている地域 広島県、山口県、沖縄県

【期間】令和4年1月9日~1月31日


2.雇用調整助成金の申請期間について

①休業の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する場合

⇒令和4年3月末の休業まで申請可能です。

②休業の初日が令和3年4月の場合

⇒令和4年3月末の休業まで申請可能です。

③休業の初日が令和3年5月の場合

⇒令和4年4月末の休業まで申請可能です。 

※令和3年6月以降も同様の考え方、つまり、休業開始から1年間は雇用調整助成金の対象となります。


3.特例措置について

今回、13都県が追加されたことにより、例えば東京都や埼玉県の飲食店で、都道府県知事の要請に従って時短営業などを行った場合は、『地域特例』に該当し、助成率・助成額共に優遇措置を受けることができます。


なお、令和4年1月以降の休業分について、『業況特例(昨年もしくは一昨年対比で3カ月平均の売上が30%減少)』を利用する場合、あらためて売上の根拠資料を提出しなければなりません。この点は注意が必要です。具体的には、以下の期間の売上を比較することになります。

令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和3年1月・令和2年12月・令和2年11月

または

令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和2年1月・令和1年12月・令和1年11月


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