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執筆者の写真坂の上社労士事務所

新型コロナに伴う失業認定及び受給期間の特例の終了について

令和5年5月8日より、新型コロナ感染症は、2類相当から5類へ移行する方針が決定されています。この方針の決定を受け、失業認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了することとされました。

厚生労働省より、その内容がまとめられたリーフレットが公表されています。


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小学校休業等対応助成金・支援金/令和5年3月31日をもって終了します

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