1.雇用調整助成金特例措置の対象地域
直近で追加された地域も含め、令和4年3月31日まで特例措置の対象となる地域をまとめて記載致します。
【都道府県内全域対象】
北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、山口県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
【特定の市区町村対象】
▼青森県・・・弘前市
▼山形県・・・山形市、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
▼愛知県・・・名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川 市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山 市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛 西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、 東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町
▼三重県・・・津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、 鳥羽市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
▼広島県・・・広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、 廿日市市、江田島市、府中町、海田町、坂町、府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、熊野町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町
▼香川県・・・高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、 三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町、綾川町、まんのう町
2.雇用調整助成金の申請期間について
①休業の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する場合
⇒令和4年3月末の休業まで申請可能です。
②休業の初日が令和3年4月の場合
⇒令和4年3月末の休業まで申請可能です。
③休業の初日が令和3年5月の場合
⇒令和4年4月末の休業まで申請可能です。
※令和3年6月以降も同様の考え方、つまり、休業開始から1年間は雇用調整助成金の対象となります。
3.特例措置について
都道府県知事の要請に従って時短営業などを行った場合は、『地域特例』に該当し、助成率・助成額共に優遇措置を受けることができます。
なお、令和4年1月以降の休業分について、『業況特例(昨年もしくは一昨年対比で3カ月平均の売上が30%減少)』を利用する場合、あらためて売上の根拠資料を提出しなければなりません。この点は注意が必要です。具体的には、以下の期間の売上を比較することになります。
令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和3年1月・令和2年12月・令和2年11月
または
令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和2年1月・令和1年12月・令和1年11月