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雇用調整助成金の特例措置は段階的に縮小【令和4年1月以降】

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2021年11月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年11月27日

11月19日に厚生労働省より政府方針として新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容の予定が公表されました。


現在は特例措置として一人あたり1万3,500円となっている上限額を、令和4年1月と2月は1万1,000円、同年3月は9,000円に引き下げることとされています。ただし、地域特例・業況特例による1人当たり上限額(現在1万5,000円)は、令和4年3月まで継続することとされております。

なお、令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、令和4年2月末までに改めてお知らせするとのことです。。



☛当事務所からのアドバイス

令和4年1月以降の休業分について、業況特例(昨年もしくは一昨年対比で3カ月平均の売上が30%減少)を利用する場合、あらためて売上の根拠資料を提出しなければなりません。具体的には、以下の期間の売上を比較することになります。

令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和3年1月・令和2年12月・令和2年11月

または

令和4年1月・令和3年12月・令和3年11月⇔令和2年1月・令和1年12月・令和1年11月

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