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執筆者の写真坂の上社労士事務所

最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

1.雇用調整助成金の休業規模要件

①原則の雇用調整助成金

中小企業⇒1/20

大企業⇒1/15

※事例:中小企業、従業員5人、一人当たり所定労働日数20日

5人×20日=100日

100日×1/20=5日

つまり、5日以上の休業がされていなければ、雇用調整助成金を受給することはできません。

②特例措置下の雇用調整助成金

中小企業⇒1/40

大企業⇒1/30


2.今回の要件緩和について

業況特例(売上30%減少企業)または地域特例(都道府県による休業要請対象企業等)の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要 件(1/40以上)を問わず支給されます。


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