1.雇用調整助成金の休業規模要件
①原則の雇用調整助成金
中小企業⇒1/20
大企業⇒1/15
※事例:中小企業、従業員5人、一人当たり所定労働日数20日
5人×20日=100日
100日×1/20=5日
つまり、5日以上の休業がされていなければ、雇用調整助成金を受給することはできません。
②特例措置下の雇用調整助成金
中小企業⇒1/40
大企業⇒1/30
2.今回の要件緩和について
業況特例(売上30%減少企業)または地域特例(都道府県による休業要請対象企業等)の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要 件(1/40以上)を問わず支給されます。