雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了されることが厚生労働省より公表されました。これにより、令和5年4月1日以降については、支給要件をクリアすることで、通常制度を利用することになります。通常制度の支給要件(クーリング制度など)は、後日公表される予定です。
▼ご参考:コロナ特例を利用していた場合の4月以降のクーリング制度の取り扱いについて
【令和5年3月31日時点で対象期間(雇用調整助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この1年の期間を 「対象期間」といいます)が1年に達している場合】
○令和4年3月31日以前に最後の休業等実施日(判定基礎期間末日。雇用調整助成金の受給があるもの)がある場合、支給要件を満たせば令和5年4月1日以降の休業等について通常制 度が利用できます。
○令和4年4月から令和5年2月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
○令和5年3月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
【令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合】
〇支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。