top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が9月30日で終了】2021年10月以降における雇用調整助成金制度、今後のスケジュール確認/地域特例の申請について

1.雇用調整助成金の対象となる休業

①2020年12月までに休業を開始した事業所

2021年12月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。なお、2022年1月から1年間はクーリング期間の為、雇用調整助成金を申請することはできません。

②2021年1月以降に休業を開始した事業所

休業開始から1年間は、雇用調整助成金の対象となります。

例】2021年8月より休業を開始+雇用調整助成金申請

⇒2022年7月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。


2.雇用調整助成金の特例措置期間

2021年11月末までの休業が対象となります。12月以降については、段階的に縮小される予定です。

▼特例措置の内容

※1 地域特例とは

・緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(=重点措置区域)において、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主

・重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。

・各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

※2 業況特例とは

・生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主


3.緊急事態宣言・まん延防止等重点措置終了に伴う地域特例の申請について

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置終了に伴い、今後、地域特例の申請はできなくなります。ただし、宣言終了月の翌月分までは申請可能となりますので、10月末までの休業が地域特例の最終申請となります。ご注意ください。


最新記事

すべて表示

雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外

雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。 抜粋致しますので、ご参考下さいませ。 ●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

新型コロナに伴う失業認定及び受給期間の特例の終了について

令和5年5月8日より、新型コロナ感染症は、2類相当から5類へ移行する方針が決定されています。この方針の決定を受け、失業認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了する

bottom of page