厚生労働省より以下の内容が発表されています。令和3年11月末まで延長されていた新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について来年3月までさらに延長されます。なお現在の助成内容は令和3年12月末まで継続され令和4年1月以降の特例措置の内容については11月に発表される予定となっております。
1.雇用調整助成金の対象となる休業
①2020年12月までに休業を開始した事業所
2022年3月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。なお、2022年4月から1年間はクーリング期間の為、雇用調整助成金を申請することはできません。
②2021年1月以降に休業を開始した事業所
休業開始から1年間は、雇用調整助成金の対象となります。ただし、2021年1月または2月に休業を開始した事業所は、2022年3月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。
例】2021年10月より休業を開始し、雇用調整助成金申請
⇒2022年9月末までの休業が雇用調整助成金の対象となります。
2.雇用調整助成金の特例措置期間
2021年12月末までの休業が対象となります。2022年1月以降については、段階的に縮小される予定です。
▼特例措置の内容
※1 地域特例とは
・緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(=重点措置区域)において、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主
・重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
・各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
※2 業況特例とは
・生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
3.緊急事態宣言・まん延防止等重点措置終了に伴う地域特例の申請について
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置終了に伴い、今後、地域特例の申請はできなくなります。ただし、宣言終了月の翌月分までは申請可能となりますので、10月末までの休業が地域特例の最終申請となります。ご注意ください。
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