令和3年度の税制改正による、今年の年末調整の変更点は大きく2つございます。
①年末調整書類への押印が不要
税務署長等に提出する源泉所得税関連書類について政府が掲げている行政のデジタル化推進によって、今年から押印が不要となりました。国税庁HPでダウンロードできる関連書類からは、すでに押印箇所が削除されております。
このため、「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」といった関連書類を受け取った従業員は、いずれの書類であっても押印する必要はございません。
②年末調整を電子化するための事前申請の廃止
源泉徴収関連書類の電磁的提供に関する改正が行われ、申告書の書類に代えて電磁的方法を採用する場合は下記の申告書については税務署長の承認が不要となりました。
電磁的方法とは、例えば国税庁または民間企業開発の年末調整システムを取り込んだ電子端末を利用し従業員に必要箇所を入力してもらう方法のことです。
関連する各種申告書は以下のとおりです。
給与所得者の扶養控除等申告書
従たる給与についての扶養控除等申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
給与所得者の基礎控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
所得金額調整控除申告書
退職所得の受給に関する申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
年末調整については昨年に大幅な改正がございました。当欄にて昨年解説記事を掲載しておりますので下記のリンクよりご参照ください。
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