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【2020年、年末調整をわかりやすく解説】年末調整の対象となる人、ならない人

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

1.よくあるご質問

・年末調整をするしないは自分で選択できる?

・自分で確定申告をするから年末調整を受けなくてもよい?

・パートの年間収入50万円だから年末調整をしなくてよい?

上記のような質問をよく受けますが、原則から言えばこれは全てNOとなります。まず、年末調整は自身で受ける受けないを決定できるものではありません。年末まで主たる給与の支払いを受けており、かつ、年末調整の対象外(以下の2)とならない場合は、年末調整を実施しなければなりません。


2.年末調整の対象外となる方

・給与年収2000万円超の方

・災害減免法の規定により、所得税の徴収猶予や還付を受けた方

・所得税を「乙欄」徴収している方

・年の途中で退職した方

・年の途中で入社した方で、前職源泉徴収票の提出ができない方

・非居住者の方


3.確定申告者が年末調整をするメリット

確定申告の際、生命保険料控除証明書などを添付する必要はありません。会社で年末調整を行った際に発行される源泉徴収票に生命保険料の控除記載があれば、それをもって申告可能です。


4.入社・退職が11月・12月の場合の年末調整

【事例】12月25日が年内最終給与

①11月1日入社、12月給与支給あり⇒年末調整の対象となります。

②12月1日入社、12月給与支給あり⇒年末調整の対象となります。

③12月1日入社、12月給与支給なし⇒年末調整の対象外となります。

④11月30日退職、12月給与支給あり⇒原則、年末調整の対象外となります(12月25日より前に退職日がある為)。ただし、年内に他社で給与の支払いがなく、当該給与が年内最後の給与であれば、年末調整対象としても差し支えありません

⑤12月1日退職、12月給与支給あり⇒原則、年末調整の対象外となります(12月25日より前に退職日がある為)。ただし、年内に他社で給与の支払いがなく、当該給与が年内最後の給与であれば、年末調整対象としても差し支えありません。

⑥12月25日退職、12月給与支給あり⇒年末調整の対象となります。


5.年末調整の対象となる給与

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与

未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

※確定した給与とは、支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日、となります。

例:11月末締め・12月10日支払い、12月末締め・1月10日支払い

⇒12月10日支払いまでの給与が本年の年末調整対象となります。

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