1.これまでの寡婦(夫)控除の問題点
・対象となる「ひとり親」の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されなかった。
・男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除額が異なるなど、男女間で差が生じていた。
2.改正の目的
全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行えるよう改正
3.ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の要件の見直し
➊本人(男or女)の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下=給与収入103万円以下)がいる場合
⇒ひとり親控除(控除額35万円)が適用
❷本人(女性のみ)の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で、子以外の扶養親族がいる寡婦、または扶養親族がいない寡婦
⇒寡婦控除(控除額27万円)が適用
❸住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
※出典:「令和2年度税制改正」財務省
4.扶養控除申告書の記載
令和2年扶養控除申告書には、「ひとり親」の記載欄が設けられていませんので、「特別の寡婦」を訂正の上「ひとり親」と記載し、チェックを入れて申告してください。