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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

直前対策【2020年、年末調整をわかりやすく解説】未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.これまでの寡婦(夫)控除の問題点

・対象となる「ひとり親」の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されなかった

・男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除額が異なるなど、男女間で差が生じていた


2.改正の目的

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行えるよう改正


3.ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の要件の見直し

本人(男or女)の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下=給与収入103万円以下)がいる場合

ひとり親控除(控除額35万円)が適用

本人(女性のみ)の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で、子以外の扶養親族がいる寡婦、または扶養親族がいない寡婦

寡婦控除(控除額27万円)が適用

❸住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外

※出典:「令和2年度税制改正」財務省


4.扶養控除申告書の記載

令和2年扶養控除申告書には、「ひとり親」の記載欄が設けられていませんので、「特別の寡婦」を訂正の上「ひとり親」と記載し、チェックを入れて申告してください。



5.ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) /国税庁

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