【2026年改定】「独身税」と揶揄される子ども・子育て支援金の正体とは?協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率改定を徹底解説
- 坂の上社労士事務所
- 2 日前
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令和8年(2026年)の春、給与計算と手取り額に激震が走ります。協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率改定に加え、ついに「子ども・子育て支援金」が導入されるからです。ネット上では「実質的な独身税ではないか」との批判も渦巻く中、社労士の視点でこの制度改正の裏側と、実務上のクリティカルな変更点を徹底深掘りします。
1. 「子ども・子育て支援金」導入:なぜ「独身税」と呼ばれるのか?
今回の目玉は、令和8年4月分(5月納付分)から適用される「子ども・子育て支援金」の新設です。
制度の概要
全世代型社会保障を構築するため、医療保険制度を通じて徴収される拠出金です。
料率の衝撃
東京支部の場合、一律で0.23%が設定されました。
「独身税」批判の背景
既存の「子ども・子育て拠出金(0.36%)」は事業主が全額負担していました。しかし、今回の「支援金」は労使折半、つまり従業員の給与からも控除されます。独身者や子育てを終えた世帯からも一律に徴収され、その使途が子育て支援に特化していることから、SNS等では「実質的な独身税だ」という厳しい声が上がっているのです。
政府の狙い
社会全体で子育てを支える財源を確保し、少子化対策を加速させる狙いがあります。
2. 2026年版「健康保険料率・介護保険料率」東京支部の詳細
東京都の事業所における具体的な料率を見てみましょう。
健康保険料率(東京支部)
令和8年3月分から適用されます。
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 9.85%
介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.47%
介護保険料率
40歳から64歳までの方が対象となり、一律で1.62%が加算されます。
厚生年金保険料率
こちらは平成29年9月分から固定されており、18.300%(労使折半で9.15%)となります。
※標準報酬月額のレンジ…東京支部の健康保険は第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まで細かく設定されており、給与額に応じて負担が変動します。
3. 実務担当者必見!「魔の2ヶ月連続改定」と端数処理の罠
ここが最も重要なポイントです。実務上、保険料の控除タイミングが2段階でやってきます。
改定スケジュールと給与天引きのタイミング
改定項目 | 適用月(納付月) | 給与天引き (翌月徴収の場合) |
健康保険・介護保険料 | 令和8年3月分(4月納付) | 令和8年4月支払給与 |
子ども・子育て支援金 | 令和8年4月分(5月納付) | 令和8年5月支払給与 |
このように、4月と5月で2ヶ月連続して給与計算ソフトの設定変更が必要になります。特に支援金の「0.23%」という新たな列を追加する作業は、手計算や独自システムを利用している企業にとって大きな負担となるでしょう。
見落としがちな実務の注意点
端数処理のルール
給与から控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げとなります。
賞与の上限
健康保険・介護保険・支援金の標準賞与額は、年間累計573万円(4月1日〜翌3月31日)が上限です。一方、厚生年金は月間150万円が上限となります。
40歳・65歳の判定
介護保険料の徴収開始・終了タイミングは、実務上ミスが多発するポイントです。今回の改定と合わせて再確認が必要です。
今後の動向:手取り減少時代に企業ができること
「支援金」の導入により、従業員の手取り額は確実に減少します。企業としては、単なる事務的な対応に留まらず、この改正がなぜ行われるのかを社内周知するとともに、可処分所得の減少を補うための賃上げや、多様な働き方を支える就業規則の整備が求められています。
政府の狙い通りに子育て支援が拡充されるのか、あるいは負担感だけが増していくのか。社労士として、今後も法改正の動向を注視し、経営者と従業員の架け橋となる情報発信を続けてまいります。
*ご参考:協会けんぽホームページ 令和8年度の保険料率に関わるお知らせ
*ご参考:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
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