top of page

令和4年4月分からの年金額は原則0.4%引き下げ 在職老齢年金の計算方法のページも更新(日本年金機構)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2022年4月28日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年4月29日

令和4年4月1日に日本年金機構から令和4年4月分からの年金額等についてお知らせがありました。


国民年金・厚生年金保険の年金額については、令和4年4月分(同年6月15日支払分)からは原則0.4%の引き下げとなります。


また年金生活者支援給付金の支給金額についても、一定の引き下げが行われます。

関連情報として、在職老齢年金の計算方法も紹介されていますが、そのページも、令和4年4月1日施行の改正を反映した内容に更新されております。


在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたときは、年金の全部または一部が支給停止されますが、令和4年4月1日からは、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直されました。65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和され28万円から47万円と変更されております。


詳しくは、下記リンクをご参照ください。




最新記事

すべて表示
【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-

「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。 この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。 ・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入 ・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる

 
 
健康保険法等の改正法が成立/出産育児一時金増額、他

令和5年5月12日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 厚生労働省より、概要が公表されております。是非ご参考下さい。 ▼概要 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者

 
 
bottom of page