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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和4年4月分からの年金額は原則0.4%引き下げ 在職老齢年金の計算方法のページも更新(日本年金機構)

令和4年4月1日に日本年金機構から令和4年4月分からの年金額等についてお知らせがありました。


国民年金・厚生年金保険の年金額については、令和4年4月分(同年6月15日支払分)からは原則0.4%の引き下げとなります。


また年金生活者支援給付金の支給金額についても、一定の引き下げが行われます。

関連情報として、在職老齢年金の計算方法も紹介されていますが、そのページも、令和4年4月1日施行の改正を反映した内容に更新されております。


在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたときは、年金の全部または一部が支給停止されますが、令和4年4月1日からは、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直されました。65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和され28万円から47万円と変更されております。


詳しくは、下記リンクをご参照ください。




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