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【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 9月16日
  • 読了時間: 1分

「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。


この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。

・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入

・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる


【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)

※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。


詳しくは、こちら

<日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します>


【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-


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